はじめに
令和7年(2025年)10月1日に就労選択支援が施行され、就労継続支援B型(以下、B型)を新たに使う前の「就労アセスメント」の仕組みが変わりました。
市区町村の窓口や特別支援学校で「就労アセスメントを受けてください」と言われ、何をするのか、結果で行き先が決まってしまうのかと不安に感じている方もいらっしゃると思います。
支援者の方の中には、どのアセスメントシートを使えばよいのか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、就労アセスメントの意味と中身、令和7年10月で変わったこと、アセスメントシートの様式、結果の使われ方を、厚生労働省の通知とマニュアルに沿ってわかりやすくご説明したいと思います。
主に、これから就労アセスメントを受ける本人とご家族に向けて書いています。
就労アセスメントとは?4つの「アセスメント」の違い
就労アセスメントとは、面談や作業の場面を通じて、働くことに関する本人の希望・経験・必要な配慮などを整理することです。
厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル」(以下、実施マニュアル)は、就労アセスメントの目的を「進路の検討」とし、就労の可否を判断するものではないとしています(3(3))。
ただし「アセスメント」という言葉は場面によって指すものが違うため、最初に整理しておきます。
法令と通知での位置づけ
就労選択支援は、障害者総合支援法第5条第13項に定められた障害福祉サービスです。
条文は、短期間の生産活動などを通じて「就労に関する適性、知識及び能力の評価」と、就労に関する意向や必要な配慮などの「整理」を行うと定めています。
あわせて、評価と整理の結果に基づき、「障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整」などの便宜を供与することも定めています(同条)。
厚生労働省の通知「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日 障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日。以下、通知)は、この評価と整理を「アセスメント」と呼んでいます(2(4)ア)。
具体的には、本人や家族との面談や作業場面などを活用して、障がいの種類と程度、就労に関する意向と経験、就労するために必要な配慮と支援、適切な作業の環境などを整理します(同)。
通知は、就労選択支援事業者が本人との協同を通じて、本人の意思決定支援に努めることも求めています(同)。
就労選択支援の全体像は、就労選択支援とはの記事でご説明しています。
4つのアセスメントの違い
「就労アセスメント」「アセスメント」と呼ばれるものには、主に次の4つがあります。
| 呼び方 | 行う機関 | 主な場面 |
|---|---|---|
| 就労選択支援のアセスメント | 就労選択支援事業所(就労選択支援員など) | 令和7年10月以降、B型を新たに使う前(50歳に達している方などを除く)など |
| 就労移行支援事業所等による就労アセスメント(従来の方式) | 就労移行支援事業所など | 令和7年9月までのB型の利用前。現在は、近くに就労選択支援事業所がない場合や待機が生じる場合 |
| ほかの機関のアセスメント | 地域障害者職業センター(職業評価)、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校など | 就労選択支援で、原則1年以内のものを活用できる |
| 事業所の個別支援計画のためのアセスメント | 利用を始めた就労系の事業所 | 利用開始時や支援の見直しのとき |
本記事で主に扱うのは、上の2つです。
「B型 アセスメントシート 記入例」などで検索して見つかる様式には、4つ目の個別支援計画のためのものも含まれます。
これは、就労選択支援のアセスメントとは目的が異なる書類です。
地域障害者職業センターの職業評価については地域障害者職業センターとは、障害者就業・生活支援センターについては障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)とはの記事をご覧ください。
就労選択支援と従来の就労アセスメントの違い|令和7年10月で変わったこと
B型を新たに使う前のアセスメントは、令和7年10月に担い手と位置づけが変わりました。
通知の前文は、B型の対象者について、令和7年10月から「従来のアセスメントに代わり」、就労選択支援事業所によるアセスメントで就労面の課題などが把握されている者になると示しています。
ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などは、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、B型を利用できるとされています(通知1(2))。
ここでは、従来の就労アセスメントの内容と、何が変わったのかを順にご説明します。
従来の「B型の前の就労アセスメント」
これまでは、就労経験がない方などがB型を新たに使う場合に、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受ける仕組みでした(特別支援学校を卒業してすぐにB型を使う、いわゆる直Bを含みます)。
国は平成27年(2015年)4月22日付の事務連絡で、「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」を都道府県などに送付しています(厚生労働省 事務連絡「「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」の送付について」)。
その後、改訂版も作られています(厚生労働省「改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」)。
平成27年のマニュアルは、標準的な実施期間をおよそ1か月とし、導入期・適応期・実践期の3段階で作業や面談を行う流れを示していました。
アセスメントは、就労移行支援の暫定支給決定期間の中で行う流れとされていました(同)。
平成29年4月25日の事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」は、就労アセスメントは「就労継続支援B型の利用の適否を判断するものではありません」としています。
同じ事務連絡は、平成28年4月の調査で、就労アセスメントの対象者の約7割が特別支援学校の在学者で、そのうち約9割が知的障がいのある方だったことも紹介しています。
一方で、進路や意向が決まった後に形式的なアセスメントを行う事例があることも指摘されていました(同)。
知的障がいのある方の仕事については、知的障がいのある方の仕事や軽度知的障がいのある方の向いている仕事の決め方の記事でもご説明しています。
就労選択支援で変わった3つの点
実施マニュアルは、従来の方式の課題と就労選択支援による改善を、図「就労選択支援ができると変わること」で整理しています(1.)。
主な違いは次の3つです。
- 法令上のサービスになった:図は従来の方式について「アセスメントが、業務として法令上位置づけられていない」としています。就労選択支援は、都道府県などの指定を受けた事業所が行う障害福祉サービスです。
- 専門の研修を修了した人が担う:就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了が要件です(令和9年度末までは、基礎的研修などの修了者を就労選択支援員とみなす経過措置があります。通知2(1))。
- 結果を次の支援につなぐ:図は従来の課題として、整理した情報を働き方の選択に十分つなげられていないことを挙げています。就労選択支援では、多機関によるケース会議を開き、本人と協同して作成した結果を支給決定などで勘案します。
今も従来の方式が使われる場合
通知は、次の2つの場合に、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型の利用を認めています(1(2))。
- 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
自治体が経過的な取扱いを示している例もあります。
京都市は、支援学校等の在校生について、令和8年度以降は原則として高等部2年生のときに就労選択支援を利用することとしています(京都市「就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて」2026年3月31日)。
令和8年度の高等部3年生は、従来どおりのアセスメントで差し支えないとされています(同)。
どの方式になるかは、お住まいの市区町村にご確認ください。
アセスメントなしでB型を使える人や例外の詳しい内容は、就労選択支援の対象者の記事でご説明しています。
就労アセスメントでは何をする?整理する項目と主な6つの方法
就労選択支援のアセスメントは、面談に加えて、作業の様子を実際に見ながら行うものです。
通知は、アセスメントを対面で行うことを基本としています(3(1))。
ここでは、何を整理するのかと、どのような方法で行うのかをご説明します。
評価・整理する項目
実施マニュアルは、法律の「評価」と「整理」の中身を次のように例示しています(3(1))。
| 区分 | 主な内容(実施マニュアルの例示から抜粋) |
|---|---|
| 就労に関する適性 | ある作業や活動の得意・不得意など |
| 就労に関する知識 | 仕事の種類や労働条件、ハローワークの使い方、就労系サービスの役割など |
| 就労に関する能力 | 身体機能・運動能力、知的・精神的な特徴、社会生活能力、作業・職業能力(指示の理解度、作業の正確さ・スピード・持続性など) |
| 就労に関する意向 | 一般就労への意向、希望する働き方や労働条件など |
| 必要な配慮・支援 | 本人が希望する合理的配慮、補完手段、環境の調整など |
| 障がいの種類・程度、経験、作業の環境 | 障害者手帳の等級や障害支援区分、職歴や実習の経験、光や音などの職場環境、職場の支援体制など |
このほか、家族の協力体制などの家庭環境や、活用できる社会資源も「その他」として挙げられています。
主な6つの方法
実施マニュアルは、就労アセスメントの手法として、面談・標準化検査・職務分析・ワークサンプル・模擬的就労場面・職場実習などを挙げています(3(3))。
面談などで得た情報を、具体的な作業場面の評価を通じて、抽象的な状態から具体的な状態へと「解像度を高めていきます」とされています(同)。
- 面談:働く動機や希望する仕事、希望する労働日数・時間などを聞き取ります。
- 標準化検査:実施の手続が決まった検査です。例として、厚生労働省編一般職業適性検査(GATB)などが紹介されています。
- 職務分析:希望する職場の仕事の内容に焦点を当て、本人との組み合わせを検討します。
- ワークサンプル:仕事の見本となる作業課題です。例として、JEEDのワークサンプル幕張版(MWS)が紹介されています。
- 模擬的就労場面:職場を想定した場面で、周囲とのやり取りや、疲れてきたときの行動の変化などを見ます。
- 職場実習:実際の職場で、必要な配慮や支援の方法を検討します。
標準化検査について、実施マニュアルは、障がいの特性などを十分に考慮したうえで検査を選ぶ必要があるとしています(同)。
期間・場所・ほかの機関の結果の活用
就労選択支援の支給決定期間は原則1か月で、そのうち作業場面などを活用したアセスメントは2週間程度が想定されています。
個々の状況に応じて、5日間程度の短期間で行うこともできます(文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」令和7年5月15日 1(4)。以下、特別支援学校等通知)。
特別支援学校などの在学中は、校内実習などの場面に就労選択支援事業者が出向いて、作業を観察することもできます(同2(4))。
ほかの機関がすでに同様のアセスメントをしている場合は、原則1年以内のものを活用し、足りない内容を本人の過度な負担にならない範囲で追加します(通知2(4)イ)。
申請から利用までの流れや費用は、就労選択支援の期間と流れの記事でご説明しています。
アセスメントシートとは?JEEDのシートと自治体ごとの様式
アセスメントシートは、アセスメントで集めた情報を整理し、本人や関係機関と共有するための書類です。
名古屋市は、就労選択支援の就労アセスメントについて「厚生労働省から具体的な様式は指定されておりません」と案内しています(名古屋市「就労選択支援事業における就労アセスメントの様式について」2025年9月16日)。
実施マニュアルは参考資料として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)の「就労支援のためのアセスメントシート」を紹介しています(3(3)①)。
JEED「就労支援のためのアセスメントシート」の構成
JEEDの障害者職業総合センターが、2023年3月に公表した評価ツールです。
実施マニュアルは、このシートを「特定の能力等を測るツールではなく」、情報の収集・整理・評価・検討のためのツールと説明しています(3(3)③)。
構成は次の4つです(同)。
- Ⅰ 就労に関する希望・ニーズ(33項目):職歴、働く動機、希望する仕事や労働条件、合理的配慮、ストレングス(長所)など
- Ⅱ 就労のための基本的事項(44項目から選んで実施):作業遂行・職業生活・対人関係
- Ⅲ 就労継続のための環境(10領域53項目、領域を選んで実施):職務への適応、職場の人間関係、体調や疲労・ストレスなど
- Ⅳ アセスメント結果シート:Ⅰ〜Ⅲを総括する総合協同所見
Ⅱでは、本人がまず自己評価し、その後に本人と支援者が「支援・配慮なし」と「支援・配慮あり」の両方で協同評価します(同。JEED「就労支援のためのアセスメントシート<ご案内>」)。
JEEDのこのリーフレットは、就労を希望する方であれば障がいの種類を問わず使えること、個別面談の所要時間を約3時間と想定していることを示しています。
シート(Excel)と活用の手引はJEEDのウェブサイトからダウンロードでき、2026年3月には活用事例をまとめた「就労支援のためのアセスメントシート活用ガイド」も公表されています。
自治体が様式を示している例
アセスメントシートの様式や提出先の示し方は、自治体によって異なります。
- 名古屋市:JEEDのシートを標準的な様式として活用するよう求め、就労選択支援の終了後は、支給決定元の区役所・支所へ実施報告書で報告することとしています。
- 川口市:自立支援協議会の部会などの意見をもとに市の様式を定め、同じ内容が記載された任意の様式での提出も可能としています。特別支援学校の在籍者用の様式もあります(川口市「【事業所向け】就労選択支援利用にかかるアセスメントシート参考様式について」2026年6月26日更新)。
- 京都市:支援学校等が行う1次アセスメント、就労選択支援事業所などが行う2次アセスメント、所見を整理する結果票など、段階ごとの様式を示しています。
支援者の方は、事業所のある市区町村の様式と提出先を確認しておく必要があります。
本人とご家族に向けた、結果の見方は次の章でご説明します。
記入例を探している方へ
アセスメントシートの記載例は、JEEDの「活用の手引」に掲載されており、紹介ページでも「就労のための基本的事項」「就労継続のための環境」の記載例と、アセスメント結果シートの表示例を見ることができます。
「<ご案内>」にも、記入された項目と総合協同所見の例が載っています。
川口市のように、特別支援学校用の記入例を公開している自治体もあります。
記入例は書き方の参考で、書かれる内容は一人ひとり異なります。
実施マニュアルの標準的な流れでは、シートはまず案として作られ、ケース会議での話し合いを踏まえて完成し、本人へフィードバックされます(3(2))。
アセスメント結果は誰が使う?決めるのは本人と市区町村
就労アセスメントの結果で、利用するサービスや事業所を決められてしまうのではと心配される方もいらっしゃいます。
通知は、就労選択支援事業者が「本人の就労の可否や利用すべき就労系障害福祉サービス、利用する事業所等を判断・決定するものではない」としています(2(4)エ)。
利用するサービスは本人が選び、市区町村が支給決定します。
結果の共有先
通知は、アセスメント結果を本人と協同して作成し、強みや特性、望む方向に進むうえでの課題などを整理するとしています(2(4)エ)。
作成した結果は、本人や相談支援事業所などに共有するとともに、支給決定を行う市区町村にも共有することが望ましいとされています(同)。
ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどほかの機関に共有するときは、本人の同意を得ることとされています(通知2(5)ア)。
計画相談支援を使っている場合は、相談支援専門員がアセスメント結果を踏まえてサービス等利用計画を見直します(実施マニュアル3(3)③)。
計画相談支援を使わずに自分で計画を作る場合については、セルフプランとはの記事をご覧ください。
事業所名が書かれていても「参考情報」
アセスメント結果には、今後必要と考えられる支援や、想定される就労先・働き方が書かれます(通知2(4)エ)。
シートに想定される事業所名が書かれることもありますが、通知は「今後の支給決定に向けた参考情報に過ぎず」、就労選択支援事業者があっせんするものではないとしています(同)。
利用中の就労系サービスの更新や事業所の変更を考えるために就労選択支援を使う場合、客観性を保つため、利用中の事業所と「同一の法人が運営する就労選択支援は利用できない」とされています(通知4(3))。
ただし、近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同じ法人の就労選択支援も利用できます(同)。
また、就労選択支援事業所には、特定事業所集中減算という仕組みがあります(通知3(2))。
アセスメントを終えた利用者がその後につながったサービスごとに、最も多くの利用者がつながった法人の割合が80%を超えると、正当な理由と指定権者が認める場合を除き、報酬が減算されます(同)。
中立性を保つための仕組みは、就労選択支援事業所とはの記事でもご説明しています。
結果を受け取ったら見ておきたいこと
実施マニュアルは、アセスメントシートの書き方について、次のような点を求めています(3(3)③)。
- 結果を並べるのではなく、集めた情報から言えること(所見)を整理して書く
- 客観的な事実と、就労選択支援員の見解を分けて書く
- 本人の現状・強み・課題・配慮事項・支援方法などを整理する
- 文字やグラフ、図解など、わかりやすく伝える工夫をする
ケース会議でも、専門的な用語を避け、本人や家族が理解しやすい形で結果を共有することとされています(同3(3)②)。
ケース会議は本人が参加するものとされているため、分からない言葉や気になる点は、その場で確かめることができます(同)。
就労アセスメントのよくある質問
就労アセスメントについて、よくある質問をまとめました。
期間や対象者の詳しい内容は、関連記事もあわせてご覧ください。
Q1. 就労アセスメントはどこで受けられますか?誰が行いますか?
就労選択支援のアセスメントは、指定を受けた就労選択支援事業所で、就労選択支援員などが行います(令和9年度末までは、基礎的研修などの修了者も就労選択支援員とみなされます)。
令和8年6月末時点の事業所数は、指定権者別の合計で965か所です(厚生労働省「就労選択支援事業所数(令和8年6月末日現在)」)。
近くに事業所がない場合や待機がある場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントが認められています(通知1(2))。
事業所の探し方は、就労選択支援事業所とはの記事でご説明しています。
Q2. 何日かかりますか?最低日数は決まっていますか?
支給決定期間は原則1か月で、作業場面のアセスメントは2週間程度、状況に応じて5日間程度も可能とされています(特別支援学校等通知1(4))。
例外的に期間が延びる場合や、1か月に通える日数の上限は、就労選択支援の期間と流れの記事でご説明しています。
Q3. 放課後等デイサービスと同じ日に使えますか?
通知は、満18歳未満の生徒が日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を使い、夕方に放課後等デイサービスを使う例を挙げ、同じ日に併給できるとしています(4(2)①)。
15歳以上18歳未満で使う場合は、児童相談所長が市町村長に通知する手続が必要です(特別支援学校等通知1(5))。
在学中の手続や学校の出欠の扱いは、別の記事で扱う予定です。
卒業後の日中活動については、18歳の壁とはの記事もご覧ください。
Q4. 就労アセスメントの結果に有効期限はありますか?
通知は、就労選択支援でほかの機関のアセスメントを活用する場合、原則1年以内に行われたものを使うとしています(2(4)イ)。
1年たっていなくても、本人の環境や能力、働くことへの意向が大きく変わった場合は、改めてアセスメントを行うとされています(同)。
Q5. A型を使うときも就労アセスメントは必要ですか?
就労継続支援A型(以下、A型)を新たに使う場合は、原則として暫定支給決定を行い、その期間の利用実績などを踏まえて本支給決定を判断する仕組みです(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」1(2)①イ(ア))。
実施マニュアルの図(A型のケースのイメージ)は、暫定支給決定期間を「2ヶ月以内」と示しています。
同じ留意事項通知は、当面の間、A型の利用に当たって就労選択支援を利用することは必須ではないとしています(同)。
新たにA型を使う方は、現在は希望に応じて就労選択支援を利用できます(通知1(2))。
令和9年4月以降は、新たにA型を使う場合や、標準利用期間を超えて就労移行支援を使う場合も、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている人を対象とする予定で、取扱いは改めて示されることになっています(通知の前文)。
令和9年4月からの予定は、就労選択支援の対象者の記事でもご説明しています。
Q6. アセスメントの結果は本人や家族ももらえますか?
通知は、作成したアセスメント結果を利用者に共有するとしています(2(4)エ)。
実施マニュアルも、本人(保護者)や家族、関係機関に書面などで結果を伝えるよう求めています(3(3)③)。
まとめ
本記事の要点を整理します。
就労アセスメントは、働くことに関する希望・経験・必要な配慮などを、面談や作業を通じて本人と一緒に整理するものです。
令和7年10月からは、B型を新たに使う前のアセスメントを主に就労選択支援事業所が担い、近くにない場合や待機がある場合は従来の就労移行支援事業所等による方式も使われています。
50歳に達している方など、アセスメントを行うことなくB型を利用できる場合もあります。
アセスメントシートは、JEEDのシートを標準とする地域もあれば、自治体が独自の様式を示している地域もあります。
結果は本人と協同して作られ、就労選択支援事業者が利用するサービスや事業所を判断・決定するものではありません。
利用するサービスは本人が選び、市区町村が支給決定します。
手続や様式は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口や相談支援事業所で確認してください。
就労選択支援の制度全体は、就労選択支援とはの記事をご覧ください。
参考資料
本記事で参照した一次資料です(2026年10月27日確認)。
- 厚生労働省「就労選択支援について」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日 障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日)
- 厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」
- 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日 7初特支第1号・障障発0515第2号)
- 文部科学省・厚生労働省 事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」(平成29年4月25日)
- 厚生労働省「「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について」(令和7年3月31日 障障発0331第2号)
- 厚生労働省 事務連絡「「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」の送付について」(平成27年4月22日。北九州市掲載)
- 厚生労働省「就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」
- 厚生労働省「改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」
- 厚生労働省「就労選択支援事業所数(令和8年6月末日現在)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
- JEED障害者職業総合センター「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」
- JEED障害者職業総合センター「就労支援のためのアセスメントシート<ご案内>」
- JEED障害者職業総合センター「就労支援のためのアセスメントシート活用ガイド」
- 名古屋市「就労選択支援事業における就労アセスメントの様式について」
- 川口市「【事業所向け】就労選択支援利用にかかるアセスメントシート参考様式について」
- 京都市「就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて」
※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。
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