はじめに

令和7年(2025年)10月1日に、新しい障害福祉サービス「就労選択支援」が施行されました。

就労選択支援の目的や支援の内容は、就労選択支援とは|目的・支援内容・利用方法をわかりやすく解説でご説明しています。

就労選択支援を提供する事業所には、「就労選択支援員」を置くことが求められています。

就労選択支援員になるには、原則として、国が実施する「就労選択支援員養成研修」を修了する必要があります。

ただし、制度が始まって間もないため、令和9年度末(令和10年3月31日)までは経過措置が設けられています。

「自分は受講できるのか」「経過措置の期限までに何をすればよいのか」は、就労系の事業所で働く職員や管理者にとって気になるところです。

本記事では、就労選択支援員養成研修について、受講要件・経過措置・令和8年度の日程・修了の条件を、厚生労働省の通知に沿って分かりやすくご説明したいと思います。

就労選択支援員養成研修とは?

就労選択支援員養成研修は、就労選択支援事業所に置く就労選択支援員になるために、修了が求められる国の研修です。

ここでは、就労選択支援員の役割、研修の位置づけ、実施の体制を順にご説明します。

就労選択支援員は、就労選択支援のアセスメントを担う人

就労選択支援は、障がいのある方が就労先や働き方をより良く選べるよう、就労アセスメントの手法を使って支援するサービスです。

厚生労働省の通知は、支援の内容を次の4つに整理しています(厚生労働省: 就労選択支援の実施について)。

  • 短期間の生産活動などを通じたアセスメント(適性・知識・能力の評価と、就労に関する意向の整理)
  • 本人や関係機関の担当者を集めて行う、多機関によるケース会議
  • アセスメント結果を踏まえた、関係機関などとの連絡調整
  • 協議会への参加などによる地域の情報収集と、本人への情報提供

事業所でこれらの支援を担うのが、就労選択支援員です。

通知は、アセスメント結果を作成する過程を通じて、利用者本人が就労先・働き方を選択・決定することを支援するよう求めています。

あわせて、「就労選択支援事業者が本人の就労の可否や利用すべき就労系障害福祉サービス、利用する事業所等を判断・決定するものではない」ことに留意するよう示しています。

就労選択支援員は、本人の代わりに進路を決める立場ではなく、本人が選ぶための材料を一緒に整理する立場といえます。

国家資格ではなく「研修の修了」が配置の要件

就労選択支援員は、試験に合格して取得する国家資格ではありません。

令和7年厚生労働省告示第89号(以下「要件告示」)は、就労選択支援の提供に当たる者を、就労選択支援員養成研修を修了した者と定めています(厚生労働省: 障発0331第3号)。

なお、障がいのある方の就労支援に関わる人材を対象に、「障害者就労支援士」の検定の準備が進められていますが、就労選択支援員養成研修とは別の仕組みです(厚生労働省: 第5回 障害者就労支援士検定のモデル問題作成に関する検討会 議事要旨)。

障害者就労支援士については、障害者就労支援士とは?受験資格・試験科目・いつからを解説でご説明しています。

いつから・どこが実施しているか

就労選択支援員養成研修は令和7年度から実施されており、令和7年度は研修の質を担保する観点から、当面の間は国が実施するとされていました(厚生労働省: 就労選択支援の実施について(令和7年9月30日の改正前の版))。

令和8年度も、国が主体となって実施しています(厚生労働省: 令和8年度就労選択支援員養成研修の実施について(事務連絡・令和8年5月15日))。

令和8年度は厚生労働省の委託事業として行われ、株式会社インサイトが運営を担っています(研修の公式サイト「令和8年度 就労選択支援員養成研修」のFAQ集)。

対面演習の会場は東京と大阪の2か所で、どちらの会場で受講してもかまいません。

都道府県や市のホームページにも研修の案内が掲載されていますが、申込は研修の公式サイトから行います。

就労選択支援員になるには:原則と令和9年度末までの経過措置

就労選択支援員になるルートは、原則と経過措置の2つに分かれます。

経過措置で働いている方は、令和10年4月以降の扱いにも注意が必要です。

原則は、就労選択支援員養成研修を修了すること

原則として、就労選択支援員になるには、就労選択支援員養成研修の修了が必要です(厚生労働省: 就労選択支援の実施について 2(1))。

研修を受けるには受講要件を満たす必要があり、次の章で詳しくご説明します。

令和9年度末までは、基礎的研修などの修了者を「就労選択支援員とみなす」

令和9年度末までは、経過措置として、次のいずれかの研修を修了した方を、養成研修の修了者とみなすこととされています(厚生労働省: 障発0331第3号)。

この期間は、養成研修をまだ受けていなくても、これらの研修の修了者を就労選択支援員として配置できます。

区分研修
基礎的研修障害者の就労支援に関する基礎的研修(障害者職業総合センター・地域障害者職業センターが行う、雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修など)
同等以上の研修(ⅰ)就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
同等以上の研修(ⅱ)訪問型職場適応援助者養成研修
同等以上の研修(ⅲ)研修告示(平成21年厚生労働省告示第178号)第1号ハに規定する研修(就業支援基礎研修や訪問型職場適応援助者養成研修と同等以上の内容があるとして、都道府県が厚生労働省に協議し、認められた研修)
同等以上の研修(ⅳ)サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
同等以上の研修(ⅴ)相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

(出典: 厚生労働省 障発0331第3号。(ⅲ)の説明は大阪府: 就労支援関係研修修了加算関係資料による)

「就労選択支援の実施について」の令和7年9月30日の改正前の版と、令和8年度の研修の案内チラシは、(ⅲ)を除く4つを挙げています(チラシは「など」と表記)。

就業支援基礎研修は、令和7年度から基礎的研修に移行するため、令和6年度で終了するとされていました(JEED神奈川障害者職業センター: 令和6年度就業支援基礎研修のご案内)。

そのため、(ⅰ)に当たるのは、令和6年度までにこの研修を修了した方です。

また、専門コース別研修は、実践研修や更新研修とは別枠の任意研修で、実施していない県もあります(栃木県: 就労選択支援について(よくある御質問))。

令和10年4月以降も続けるには、令和9年度末までに養成研修の修了が必要

経過措置は、令和9年度末(令和10年3月31日)までの取扱いです。

そのため、経過措置で就労選択支援員とみなされている方が、令和10年4月以降も就労選択支援員として働くには、それまでに養成研修を修了しておく必要があります。

栃木県は、みなしで配置が認められた方が令和10年度以降も就労選択支援員として配置される場合は、養成研修の修了が必要と案内しています(栃木県: 就労選択支援について)。

広島県も、専門別研修の就労支援コースを修了した方について、令和9年度末までに養成研修を受講する必要があるとしています(広島県: 専門別研修の募集について)。

令和8年度の養成研修は、令和9年2月の回が最後の予定です。

また、令和9年4月からは、就労継続支援A型を新たに利用する方などにも、就労選択支援の対象を広げる予定とされています。

令和8年9月28日の障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)では、この予定どおり進める方向性が示されています(厚生労働省: 障害福祉報酬改定検討チームの議論の状況について(第63回〜第64回開催分))。

経過措置で働いている職員がいる事業所では、受講する年度と回を早めに決めておくと安心です。

就労選択支援員養成研修の受講要件

就労選択支援員養成研修の受講要件は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長の通知(障発0331第3号)に定められています。

通知は、受講要件を「通算して5年以上であること又は基礎的研修を修了していること」と定めています。

5年は、障がいのある方の就労支援に関わる業務に従事した期間で、どちらか一方を満たせば受講できます。

「就労選択支援の実施について」は「…や…」と書いていますが、詳細はこの部長通知を参照するよう示しています。

ここでは、2つの要件と、令和9年度末までの特例を順にご説明します。

基礎的研修を修了している

基礎的研修は、障害者職業総合センターと地域障害者職業センターが行う、雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修などを指します(厚生労働省: 就労選択支援の実施について 2(1))。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)が実施しており、オンデマンド研修と、地域障害者職業センターが開催する集合研修の2部構成です。

受講料は無料ですが、通信費や会場までの交通費・宿泊費は受講者の負担です(JEED: 障害者の就労支援に関する基礎的研修)。

地域障害者職業センターの役割は、地域障害者職業センターとはでご説明しています。

申請にあたっては、次の点に注意が必要です。

  • 勤務先がある都道府県以外からは申請できません。
  • 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者・生活支援担当者、就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業所の就労定着支援員は、厚生労働省から受講が必須とされており、優先して受け付けられます。
  • 受付の上限に達すると、予定より早く締め切られます。受講が必須の方の申請期間中に上限に達した場合は、その後の「全ての方」を対象とした受付は行われません。
  • 開催回数は都道府県ごとに異なり、年1回の開催で、令和8年度の申請受付をすでに終えた県もあります(JEED: 令和8年度 実施予定一覧、令和8年9月25日更新)。

障害者就業・生活支援センターと就労移行支援の仕組みは、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)とは|対象者と利用の流れと就労移行支援とは|対象者・期間・料金をわかりやすく説明しますでご説明しています。

就労選択支援員を目指して受講する場合は、勤務先の都道府県で申請できる時期を早めに確認しておくことが大切です。

「障害者の就労支援分野の勤務実績」が通算5年以上ある

もう一つの要件は、障がいのある方の就労支援に関わる業務に、通算して5年以上従事したことです。

部長通知は、就労支援を直接行う業務などに従事した期間として数えられる人を、次の4つに分けて定めています。

区分期間に数えられる人
① 就労選択支援の従事者経過措置により就労選択支援員とみなされた方に限る
② 就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援の従事者管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員、就労定着支援員として従事した期間
③ 職場適応援助者・障害者職業カウンセラー・障害者就業・生活支援センターの従事者職場適応援助者は企業在籍型を除く。障害者就業・生活支援センターは、主任就業支援担当者・就業支援担当者・生活支援担当職員に限る
④ その他、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が適当と認める者都道府県・市区町村が条例等に基づいて行う、障がいのある方への就労支援事業の従事者と、障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関の訓練担当者・就職支援責任者

(出典: 厚生労働省 障発0331第3号 第1(2)イ)

②に就労継続支援が含まれるため、A型・B型の職業指導員や生活支援員として働いた期間も対象になります。

就労継続支援B型の仕組みは、就労継続支援B型とはでご説明しています。

①があるため、経過措置で就労選択支援員として働いた期間も、5年に数えることができます。

申込のときは、勤務先が発行する在職証明書(勤務先の法人名・事業所名と職名が分かるもの)の添付が必要で、履歴書などの自作の書類は証明書類に当たりません(公式FAQ集)。

勤務先が複数ある場合は、すべての在職証明書を添付します。

同等以上の研修だけで受講できるのは、令和9年度末まで

基礎的研修も5年の勤務実績もない方でも、令和9年度末までは、同等以上の研修((ⅰ)〜(ⅴ))の修了者であれば、養成研修を受講できます(厚生労働省: 障発0331第3号)。

裏を返すと、同等以上の研修の修了だけで受講要件を満たしている方は、令和10年4月以降、この特例を使えなくなります。

その時点で5年の勤務実績に届いていれば受講できますが、届いていない場合は、基礎的研修の修了が必要になります。

経過措置と同じく期限は令和9年度末のため、該当する方は、それまでに養成研修を修了する前提で計画を立てておくと安心です。

令和8年度の就労選択支援員養成研修の日程と申込

令和8年度の就労選択支援員養成研修は、厚生労働省の委託事業として行われ、受講料は無料です。

対面演習は東京会場と大阪会場で各10回、計20回の予定で、定員は各回100人の予定です(公式FAQ集)。

申込は先着順ではなく、申込期間の終了後に、受講の可否が通知されます。

令和8年度の第7回〜第10回の日程

令和8年度の第7回から第10回までの日程は、次のとおりです(案内チラシ)。

会場・回申込期間動画の視聴期間対面演習日会場
東京 第7・8回令和8年11月2日(月)〜11月16日(月)11月24日(火)〜12月14日(月)12月21日(月)・22日(火)戸山サンライズ
東京 第9・10回令和8年12月24日(木)〜令和9年1月12日(火)1月18日(月)〜2月5日(金)2月15日(月)・16日(火)戸山サンライズ
大阪 第7・8回令和8年11月6日(金)〜11月20日(金)11月30日(月)〜12月18日(金)12月25日(金)・26日(土)KITENA新大阪
大阪 第9・10回令和9年1月6日(水)〜1月20日(水)1月28日(木)〜2月18日(木)2月26日(金)・27日(土)KITENA新大阪

申込は、申込開始日の10時から、申込終了日の17時までです。

連続する2日間の回(第7回・第8回など)は、1日だけでも、両日でも申し込めます(公式FAQ集)。

両日に申し込んで受講可となった場合は、指定された日程で受講します。

日程は変わることがあるため、申し込む前に研修の公式サイトで最新の案内を確認してください。

申込から修了証までの6ステップ

研修は、次の6つのステップで進みます(公式サイト: 受講について)。

  1. 研修申込:研修の公式サイトの申込フォームから申し込みます。
  2. 受講可否通知:申込期間の終了日から6営業日以内に、メールで通知されます。受講不可の場合は、別の日程に申し込み直します。
  3. 動画視聴:受講可となった方は、各回の視聴期間(約3週間)にオンデマンド講義6時間を受講します。
  4. 対面演習:東京または大阪の会場で、5時間の演習を受講します。
  5. アンケート回答:対面演習の受講から2週間以内に、受講システムで回答します。
  6. 修了証発行:受講状況の確認後、修了証をダウンロードできるようになります。

費用・会場・オンライン受講

受講料は無料ですが、通信費・交通費・宿泊費などは各自の負担です(公式FAQ集)。

対面演習はオンラインでは受講できず、会場での受講になります(会場の駐車場は使えません)。

研修の内容と修了の条件

就労選択支援員養成研修は、オンデマンド講義6時間と対面演習5時間の、合計11時間で構成されています。

修了するには、時間を満たすだけでなく、確認テストや対面演習の条件をすべて満たす必要があります。

オンデマンド講義6時間と対面演習5時間

部長通知は、養成研修の内容を、6つの科目で合計11時間以上と定めています(厚生労働省: 障発0331第3号)。

令和8年度の研修では、科目ごとに次のように時間が割り振られています(案内チラシ)。

科目オンデマンド講義対面演習
就労選択支援の目的と役割60分―
就労アセスメントの目的と手法90分―
ニーズアセスメントの手法60分60分
アセスメントシートの具体的活用60分120分
関係機関との連携60分―
アセスメント情報の整理と活用30分120分
合計6時間5時間

対面演習は、9時10分に受付が始まり、16時15分に終了する予定です。

対面演習には事前課題があり、5枚すべてを印刷して当日持参します(公式FAQ集)。

確認テストは満点、対面演習は遅刻・早退・中抜け不可

修了の条件は、案内チラシとFAQ集に細かく定められています。

  • オンデマンド講義のすべての確認テストで満点(全問正解)を取ること
  • 視聴期間内に動画の視聴などが確認できない場合は、対面演習を受講できないこと
  • 対面演習は遅刻・早退・途中離席が認められず、その場合は未修了となり、申込からやり直しになること
  • 対面演習の受講から2週間以内に、受講アンケートに回答すること

FAQ集は、受講態度が著しく不良な場合も修了証を発行できないとし、例として、グループワークなどで発言しないといった態度や、携帯電話の使用・居眠りを挙げています。

修了証のダウンロードには期間(修了の案内から概ね1か月)が設けられているため、案内が届いたらすぐに保存しておきましょう。

事業所が就労選択支援員を配置するときの基準と兼務

就労選択支援事業所を運営する立場では、何人の就労選択支援員を、どのように配置するかも確認が必要です。

実施主体の要件や設備など、事業所としての要件は、就労選択支援事業所とは|就労選択支援はどこがやるの?でご説明しています。

常勤換算で利用者数÷15以上(1人未満の配置も可)

就労選択支援員は、常勤換算方法で、利用者の数を15で割った数以上を配置することとされています(厚生労働省: 就労選択支援の実施について 2(1))。

通知は、1人未満の配置でも差し支えないとしたうえで、利用者に適切な就労選択支援を提供できる体制にすることを求めています。

配置する就労選択支援員は、養成研修の修了者か、令和9年度末までは経過措置でみなされる方です。

兼務できる職員と、できない組み合わせ

就労選択支援員は、専ら当該事業所の職務に従事する者でなければならないとされていますが、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています(指定基準第173条の3第3項)。

一体的に運営する生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型の事業所の常勤の直接処遇職員は、サービス提供に支障がない場合、就労選択支援員に従事できます(厚生労働省: 就労選択支援に関するQ&A VOL.1 問2)。

兼務する時間は、就労選択支援員の常勤換算に算入できます。

ただし、就労定着支援員と就労選択支援員を、同じ時間帯に並行して兼務することはできません(同 問2)。

障害者就業・生活支援センターの生活支援担当も就労選択支援員に従事できますが、同じ時間帯に並行して兼務することはできません(同 問3)。

栃木県のFAQでは、一体的に運営するA型事業所のサービス管理責任者のうち、常勤・専従で置く1人目は就労選択支援員と兼務できず、2人目以降は支援に支障がなければ兼務できると案内しています。

兼務の可否は事業所の状況によって判断されるため、事業所の指定権者に確認してください。

よくある質問

就労選択支援員養成研修について、疑問に思われやすい点を、通知や公式FAQに沿ってまとめました。

回答には、根拠とした資料もあわせて示しています。

Q1. 実務経験が5年以上あれば、研修を受けずに就労選択支援員になれますか?

なれません。

5年以上の勤務実績は、養成研修を受講するための要件であり、就労選択支援員として配置されるための要件ではありません。

経過措置で就労選択支援員とみなされるのも、基礎的研修または同等以上の研修を修了した方に限られます(厚生労働省: 障発0331第3号)。

5年以上の勤務実績がある方は、養成研修を受講して修了することで、就労選択支援員になれます。

Q2. サービス管理責任者研修を修了していれば、就労選択支援員として働けますか?

部長通知が同等以上の研修として挙げているのは、サービス管理責任者研修のうち「専門コース別研修(就労支援コース)」です。

専門コース別研修は、実践研修や更新研修とは別枠の任意研修とされています(栃木県: 就労選択支援について(よくある御質問))。

専門コース別研修(就労支援コース)の修了者は、令和9年度末までは就労選択支援員とみなされ、養成研修も受講できます。

令和10年4月以降も就労選択支援員として働く場合は、養成研修の修了が必要です。

Q3. 申込は先着順ですか?1つの事業所から複数人申し込めますか?

先着順ではなく、各回の申込期間の終了日から6営業日以内に、受講の可否がメールで通知されます(公式FAQ集)。

1つの事業所から複数人申し込むこともできますが、受講決定となった方を別の職員に変更することはできません。

Q4. 一度修了すれば、受け直す必要はありませんか?

令和7年度にこの研修を修了した方は、令和8年度に受講する必要はないとされています(公式サイト)。

栃木県のFAQでは、厚生労働省に確認したうえで、現時点では修了の有効期限は設定されていないと案内しています。

ただし、今後研修制度が見直される可能性はあるとされているため、最新の情報を確認してください。

Q5. 受講要件を満たしているか分からないときは、どこに確認すればよいですか?

公式のFAQ集は、受講要件の詳細について、受講した研修の主催団体や、事業所がある都道府県・指定都市・中核市の障害福祉担当部署に確認するよう案内しています。

申込フォームの操作や受講システムについての質問は、就労選択支援員養成研修ヘルプデスクがメールで受け付けています。

まとめ

就労選択支援員養成研修は、就労選択支援員として配置されるために修了が求められる国の研修です。

要点は次の3つです。

  • 就労選択支援員になるには、原則として養成研修の修了が必要です。令和9年度末までは、基礎的研修または同等以上の研修の修了者も、就労選択支援員とみなされます。
  • 養成研修の受講要件は、基礎的研修の修了か、障がいのある方の就労支援分野での通算5年以上の勤務実績のどちらかです。同等以上の研修の修了者は、令和9年度末まで受講できます。
  • 経過措置で働いている方が令和10年4月以降も続けるには、令和9年度末までに養成研修を修了しておく必要があります。

令和8年度の研修は、東京・大阪の会場で令和9年2月まで行われる予定で、受講料は無料です。

受講要件や配置について判断に迷うときは、受講した研修の主催団体や、事業所の指定権者(事業所がある都道府県・指定都市・中核市)の障害福祉担当部署に確認してください。

制度や研修の日程は変わることがあるため、最新の情報は厚生労働省と研修の公式サイトで確認してください。

参考資料

本記事で参照した主な資料は次のとおりです。

いずれも令和8年10月24日に確認しています。

※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。

よこぜき行政書士事務所