障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、「就業面」及び「生活面」における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

地域障害者職業センターは、地域における職業リハビリテーションサービスの中核機関として、ハローワーク、関係就労支援機関等との密接な連携の下で業務を行っています。

障害者就業・生活支援センターの業務

まずは障害者就業・生活支援センターでは、どのようなことをしているのかを見てみましょう。

障害者就業・生活支援センターでおこなう業務は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で以下のように定義されています。

第二十八条 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。

二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。

三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者就業・生活支援センターの概要

厚生労働省:障害者就業・生活支援センター概要

障害者就業・生活支援センターでは就業面だけではなく、生活面での支援もしている点が特徴です。

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します。

就業面での支援

1.就業に関する相談支援

  • 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
  • 障害者の特性、能力に合った職務の選定
  • 就職活動の支援
  • 職場定着に向けた支援

2.障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言

3.関係機関との連絡調整

生活面での支援

1.日常生活・地域生活に関する助言

  • 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
  • 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言

2.関係機関との連絡調整

「障害者就業・生活支援センター」と「地域障害者職業センター」の違い

障害者就業・生活支援センター」と「地域障害者職業センター」とは、似たような目的を持つものの、提供するサービスの焦点や対象範囲においていくつかの違いがあります。

障害者就業・生活支援センター

  1. 焦点:就業支援に加えて、日常生活や社会参加に関する広範な支援に焦点を当てています。
  2. サービス:就業支援に加えて、日常生活の自己管理に関する助言や住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言など、「就業面」及び「生活面」における一体的なサポートを提供しています。
  3. 目的:障害を持つ人々が職業生活に参加することだけでなく、日常生活においても自立し、社会的に活動的な生活を送ることをサポートします。

地域障害者職業センター

  1. 焦点:職業訓練、職業相談、職業紹介など、主に職業に関連するサービスに重点を置いています。
  2. 目的:障害を持つ人々が適切な職業を見つけ、就職することを支援することに重点を置いています。
  3. サービス:職業適性の評価、職業訓練プログラム、就職に向けたサポートなどを提供します。

簡単に言うと、地域障害者職業センターは障害者の就労に特化しているのに対し、障害者就業・生活支援センターは就労だけでなく、生活全般にわたるサポートにも焦点を当てています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

障害者就業・生活支援センターがどのような機関なのかをご理解いただけたと思います。

このような支援によって、障がいを持つ人がご自身の能力に合った仕事を見つけ、仕事にやりがいと楽しさを感じると同時に自立して充実した日常生活を送るための支援をすることが、障害者就業・生活支援センターに大きく期待されることだと思います。