はじめに

障害福祉サービスや、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を申請すると、市区町村から「サービス等利用計画案」や「障害児支援利用計画案」の提出を求められます。

この計画案は、相談支援事業所の相談支援専門員に作ってもらうのが基本ですが、本人や家族が自分で作って出す方法もあります。

それが「セルフプラン」です。

「誰が書いてもいいのか」「何を書けばいいのか」「あとから相談支援専門員に頼めるのか」といった点は、窓口の説明だけではわかりにくいかもしれません。

本記事では、セルフプランを出せる場合、計画相談支援との違い、書き方と記入例、提出の流れ、計画相談支援への切り替え方を、法令と国の資料をもとにわかりやすくご説明したいと思います。

なお、介護保険のケアプランを自分で作る方法も「セルフプラン」と呼ばれることがありますが、本記事では障害福祉サービスなどの計画案を扱います。

セルフプランとは?誰が作る計画か

セルフプランとは、相談支援事業所に頼まず、本人や家族などが作って市区町村に出す利用計画案のことです。

法令では「指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案」とされており、セルフプランは一般的な呼び方です(障害者総合支援法施行規則第12条の5)。

ここでは、計画案の役割、作る人、子どもの場合の計画の名前を順にご説明します。

計画案は、市区町村が支給を決めるための資料

計画案は、市区町村が「どのサービスをどれだけ支給するか」を決めるときに使われます。

障害福祉サービスの支給を申請すると、市区町村は計画案の提出を求めます(障害者総合支援法第22条第4項、同法施行規則第12条の2)。

市区町村は、本人の心身の状況などとあわせて計画案を勘案し、支給するかどうかを決めます(同法第22条第6項)。

計画案は、本人がどんな生活を望み、そのためにどのサービスを使いたいのかを、市区町村に伝える書類だと言えます。

なお、介護保険の居宅介護支援・介護予防支援の対象になる人の場合、計画案の提出が求められるのは、市町村が必要と認める場合とされています(同規則第12条の2ただし書)。

作るのは本人・家族・支援者など

セルフプランは、本人が作ることも、家族や支援者が作ることもできます。

国の「相談支援に関するQ&A」(令和7年3月18日)は、作成者には基本的には制限はなく、本人や家族、支援者などが作ったものを想定しているとしています(問48)。

一方で、支給決定を担当する市町村の職員が作ることは想定していないとしています(同)。

札幌市は、本人の了解のもとで、家族やサービス提供事業所などが作ることも認められていると案内しています(札幌市「計画相談支援等マニュアル」令和6年6月改訂 第5章の1)。

子どもの場合は「障害児支援利用計画案」

障がいのある子どもが、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使う場合、計画の名前は「障害児支援利用計画案」になります。

この計画案も、保護者がセルフプランとして作って出すことができます(児童福祉法第21条の5の7第5項、同法施行規則第18条の15)。

子どもが居宅介護や短期入所などの障害福祉サービスを使う場合は、大人と同じ「サービス等利用計画案」の対象です。

2つの計画の違いや、相談支援専門員に頼む場合の費用と流れは、計画相談支援とは|費用・対象者・利用の流れを5ステップで解説でご説明しています。

セルフプランを出せる2つの場合と「のぞまないセルフプラン」

セルフプランを出せるのは、身近な地域に相談支援事業所がない場合と、本人や家族が希望する場合の2つです。

国は、前者のようにやむを得ず作られるセルフプランを「のぞまないセルフプラン」と呼び、なくしていく目標を示しています。

ここでは、法令の定めと国の方針、全国のセルフプラン率をご紹介します。

法令が定める2つの場合

計画案の提出を求められた人は、次のいずれかに当たる場合、セルフプランを代わりに出すことができます(障害者総合支援法第22条第5項、同法施行規則第12条の4)。

  • 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合
  • 申請した障がいのある方、または障がいのある子どもの保護者が、セルフプランの提出を希望する場合

障害児支援利用計画案も、同じ2つの場合に出すことができます(児童福祉法施行規則第18条の14)。

国の障害福祉サービスの事務処理要領(令和8年7月)は、市区町村がセルフプランを受け付けるときに、どちらに当たるかを確認して記録しておくこととしています(第2のⅠの3の(10))。

市区町村が独自の運用を決めている場合もあります。

たとえば札幌市は、障害支援区分の認定が必要なサービスを初めて使う人などには、相談支援事業所の計画案の提出を原則としています。

そのうえで、本人や保護者が希望する場合や、事業所が見つからない場合は、居宅訪問型児童発達支援を除いてセルフプランを認めています(同マニュアル 第5章の4)。

希望する場合に認める理由は、エンパワメント(自分自身や家族の力で、自らの問題や課題を解決していくこと)の観点と説明されています(同)。

本人が希望しないセルフプランを、市区町村が求めることは「厳に慎むべき」

国のQ&Aは、利用者が希望していないにもかかわらず、市町村がセルフプランの提出を求めることは厳に慎むべきとしています(問50)。

令和9年4月1日から適用される基本指針も、都道府県や市町村が相談支援の体制整備に努めないまま、安易に申請者をセルフプランに誘導することは厳に慎むべきとしています(第一の三の1の㈢)。

基本指針は、身近な地域に事業者がないためにやむを得ず作られるセルフプランを「のぞまないセルフプラン」と呼んでいます。

そのうえで、都道府県と市町村がセルフプランに関する分析などを行い、相談支援専門員の計画的な養成などを通じて、相談支援体制を充実させるとしています。

目標は、令和11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロにすることを基本とするものです(第二の六)。

窓口で「事業所が見つからないのでセルフプランで」と言われたときも、相談支援専門員による計画を希望していることは伝えることができます。

全国のセルフプラン率は計画相談支援16.4%、障害児相談支援30.9%

国は、都道府県ごとのセルフプラン率と全国平均を公表しています。

令和7年3月末時点の全国平均は、計画相談支援で16.4%、障害児相談支援で30.9%でした(厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について(令和7年調査)」別添資料1)。

ただし、率だけでは、本人や家族が希望して選んだのか、事業所がなくやむを得なかったのかまではわかりません。

セルフプランと計画相談支援の違い【比較表】

セルフプランと、相談支援専門員に計画を作ってもらう計画相談支援(障害児通所支援の場合は障害児相談支援)とでは、計画案を出したあとの支援が大きく違います。

ここでは、主な違いを表で比べたうえで、セルフプランのよい点と注意したい点を整理します。

比較表

違いは、支給決定のあとに誰が何をするかに表れます。

項目セルフプラン計画相談支援・障害児相談支援
計画案を作る人本人・家族・支援者など(相談支援事業者以外の者)相談支援事業所の相談支援専門員
利用者の費用作成のために払う料金はない利用者負担は原則としてない(事業所の通常の実施地域の外を訪問するときの交通費を求められることがある)
サービス事業所との調整本人・家族が行う相談支援専門員が連絡調整を行う
支給決定後の計画相談支援専門員による計画の作成・交付はない相談支援専門員がサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作り、本人と事業所に交付する
定期的な見直し(モニタリング)相談支援専門員によるモニタリングはない市区町村が決めた期間ごとに、相談支援専門員が自宅などを訪問して見直す
更新・変更のとき本人・家族が新しい計画案を作る相談支援専門員が新しい計画案を作る

計画相談支援は、計画を作る「サービス利用支援」と、定期的に見直す「継続サービス利用支援」から成り立っています(障害者総合支援法第5条第19項・第23項・第24項)。

札幌市も、セルフプランの場合は、支給決定後の利用計画の提出やモニタリングの実施はないと案内しています(同マニュアル 第5章の3)。

相談支援専門員がどんな支援をする人なのかは、相談支援専門員とは?何をしてくれる人か・なるための要件でご紹介しています。

セルフプランのよい点

セルフプランには、本人や家族が主体となって計画を作れることによる利点があります。

  • 本人や家族の言葉で、望む生活をそのまま書ける
  • 相談支援事業所を探して契約する手間がかからない
  • 身近に事業所がなくても、申請を進められる

セルフプランで注意したい点

一方で、相談支援専門員が担う役割を、本人や家族が引き受けることになります。

  • 計画を書く手間と、サービス事業所との調整は本人・家族が担う
  • 使えるサービスや事業所の情報を、自分で集める必要がある
  • 状況が変わったときは、自分で気づいて申請する必要がある
  • 更新や変更のたびに、計画案を作り直す

どちらが合うかは、本人や家族の状況によって異なります。

セルフプランの書き方と記入例

セルフプランの様式は市区町村ごとに異なりますが、書く項目は省令で定められています。

ここでは、共通する項目を確認したうえで、障がいのある子どもの場合と大人の場合の記入例をご紹介します。

記入例は一般的な場面を想定したもので、実際の内容は本人の状況に合わせて書くことになります。

書く項目は省令で決まっている

サービス等利用計画案に書く事項は、次の6つです(障害者総合支援法施行規則第6条の15第1項)。

  • 申請した本人(子どもの場合は保護者)とその家族の生活に対する意向
  • 総合的な援助の方針
  • 生活全般の解決すべき課題
  • 提供されるサービスの目標と、その達成時期
  • サービスの種類・内容・量・日時
  • サービスを提供するうえでの留意事項

障害児支援利用計画案にも、障害児通所支援について同じ項目が定められています(児童福祉法施行規則第1条の2の6第1項)。

国のQ&Aは、様式は国の様式例を参考に市区町村が定めるもので、セルフプラン用の様式を定めることもできるとしています(問49)。

ただし、省令で示している項目は、セルフプランでも省略できないとしています(同)。

国の障害福祉サービスの事務処理要領も、相談支援事業者以外の人が作る計画案の記載事項は、相談支援専門員が作る計画案に準じる(モニタリング期間を除く)としています(第3のⅠの1の(1))。

横浜市のように、必要な項目が記載されていれば任意の様式で作成できると案内している市区町村もあります(横浜市「障害者 相談支援」)。

横浜市は、セルフプランとあわせて週間計画表も作り、区役所に出すよう案内しています(同)。

記入例①:小学生が放課後等デイサービスを使う場合

小学3年生の子どもが、放課後等デイサービスを新たに使う場面を想定した例です。

項目記入例
生活に対する意向本人:「友だちと一緒に遊びたい」。保護者:「放課後や長い休みに安心して過ごせる場所がほしい。今の仕事を続けたい」
総合的な援助の方針少人数の集団で過ごす経験を重ね、できることを少しずつ広げる
解決すべき課題予定が変わると気持ちを切り替えるのに時間がかかり、集団の遊びに入りにくい
目標と達成時期6か月後:活動の流れを先に伝えてもらえれば、遊びに加われる日が増える
サービスの種類・内容・量・日時放課後等デイサービス。平日の放課後と長期休業中(希望:月○日)
留意事項大きな音が苦手。送迎の時間は保護者と相談したい

支給量(月に何日使えるか)は市区町村が決めるため、希望した日数がそのまま認められるとは限りません(児童福祉法第21条の5の7第7項)。

通所給付決定では、子どもの介護を行う人の状況も勘案されるため、保護者の勤務日や帰宅の時間も書いておくと、家庭の状況が伝わりやすくなります(同条第1項)。

夏休みなどの長い休みの預け先の組み合わせは障がい児の夏休みと仕事|放デイで埋まらない朝と夕方の預け先で、仕事を続けるための制度は障がい児の親の仕事|3つの壁と仕事を続けるための制度でご紹介しています。

記入例②:大人が就労継続支援B型を使う場合

20代の方が、就労継続支援B型を新たに使う場面を想定した例です。

項目記入例
生活に対する意向本人:「自分のペースで通える場所で働き、生活のリズムを整えたい」。家族:「日中に通う場所ができて、外に出る機会が増えてほしい」
総合的な援助の方針無理のない日数から通所を始め、体調に合わせて作業の時間と内容を調整する
解決すべき課題体調に波があり、毎日同じ時間に出かけるのが難しいことがある
目標と達成時期3か月後:週3日の通所を続ける。1年後:週4日の通所と、新しい作業への挑戦
サービスの種類・内容・量・日時就労継続支援B型。平日の日中、週3日から(希望:月○日)
留意事項通院のある日は休むことがある。疲れたときに休める時間がほしい

令和7年10月以降にB型を新たに使う場合は、原則として、利用の申請の前に就労選択支援を利用することになっています。

ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などは、就労選択支援を経ずにB型を利用できる場合があります。

近くに就労選択支援の事業所がない場合や、利用までに待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経てB型を使うことが認められています(就労選択支援の実施通知 令和7年3月31日 障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日)。

就労選択支援を利用した場合は、そのアセスメントの結果も、支給を決めるときに勘案されます(障害者総合支援法施行規則第12条第3号)。

就労選択支援の内容や利用の流れは、就労選択支援とは|目的・支援内容・利用方法をわかりやすく解説でご説明しています。

書くときのポイント

項目を埋めるときは、次の点を意識すると、市区町村やサービス事業所に伝わりやすくなります。

  • 意向はできるだけ本人の言葉で書き、家族の意向は誰の意向かわかるように分けて書く
  • 課題は、どんな場面で困るのかを具体的に書く
  • 目標には時期を入れ、少しずつ近づける内容にする

セルフプランの提出から支給決定・更新までの流れ

セルフプランは、申請の途中で市区町村から提出を求められて出す書類です。

ここでは、申請から支給決定、更新までの流れを順にご説明します。

細かな手続や提出期限は市区町村ごとに異なるため、窓口の案内で確かめる必要があります。

申請から支給決定まで

一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 市区町村の窓口で、サービスの利用を申請する
  2. 市区町村から、計画案の提出が必要であることと、提出先・提出期限が書面で通知される(障害者総合支援法施行規則第12条の3、児童福祉法施行規則第18条の13)
  3. 市区町村の職員による聞き取り(必要なサービスでは障害支援区分の認定調査)を受ける
  4. セルフプランを作り、期限までに提出する
  5. 市区町村が計画案などを勘案して支給を決め、受給者証が交付される
  6. 利用するサービス事業所と契約し、利用を始める

提出期限は市区町村によって異なります。

たとえば札幌市のマニュアルは、障害支援区分の認定が必要な場合は認定結果の通知を受けた日から7日以内、必要でない場合は申請日から30日以内としています(同マニュアル 第6章)。

更新・変更の申請でも、計画案の提出が求められる

支給決定には有効期間があり、続けてサービスを使うには更新の申請が必要です(障害者総合支援法第23条)。

更新の申請のときも、計画案の提出が求められます(同法施行規則第12条の2)。

サービスの種類や支給量を変える申請(支給決定の変更)にも、計画案の提出の規定が準用されています(同法第24条第3項、同規則第19条第2項)。

札幌市のように、軽微な変更などでは提出を求めない場合を定めている市区町村もあります(同マニュアル 第2章の2)。

セルフプランの場合は、提出のたびに本人や家族が新しい計画案を作ることになります。

使ってみてわかったことや生活の変化を書き加えておくと、次の支給決定に反映させやすくなります。

セルフプランから計画相談支援に切り替えるには

セルフプランで支給決定を受けたあとでも、相談支援専門員に計画を作ってもらう形に切り替えることはできます。

ここでは、切り替えの手順と時期、費用、事業所が見つからないときの相談先を順にご説明します。

切り替えの手順

切り替えは、相談支援事業所を探して契約するところから始まります。

  1. 市区町村の窓口などで、相談支援事業所の一覧を受け取る
  2. 事業所に連絡し、引き受けてもらえるかを確かめて契約する
  3. 相談支援専門員が自宅などを訪問して話を聞き(アセスメント)、計画案を作る
  4. 事業所と一緒に、計画相談支援(障害児相談支援)を使うための書類を市区町村に出す(名称や様式は市区町村ごとに異なる)

事業所の種類や探し方は、相談支援事業所とは|3つの種類と利用の流れ・探し方をわかりやすく解説でご紹介しています。

令和6年度に創設された職種の「相談支援員」が関わる事業所もあり、その役割は相談支援員とは|資格・できる業務と相談支援専門員との8つの違いでご説明しています。

切り替えの時期は市区町村によって扱いが異なる

計画を作るサービス利用支援の給付は、サービスの申請で計画案の提出を求められた人が、相談支援事業所の支援を受けて支給決定を受けたときに支給される仕組みです(障害者総合支援法第51条の17第1項第1号、児童福祉法第24条の26第1項第1号)。

そのため、切り替えは、次の更新や変更の申請に合わせて行うのが一つの方法です。

更新を待たずに途中から切り替えられるかどうかは、市区町村によって扱いが異なります。

たとえば札幌市のマニュアルは、セルフプランから計画相談支援への切り替えを認めています(同マニュアル 第5章の6)。

計画相談支援の終期は、すでに支給決定したサービスの終期を確かめて設定するとしています。

切り替えても、利用者負担は原則としてない

計画相談支援・障害児相談支援は、費用の額がそのまま給付される仕組みで、利用者負担は原則としてありません(障害者総合支援法第51条の17第2項、児童福祉法第24条の26第2項)。

国のQ&Aは、セルフプランで支給決定を受けていた人に初めて計画を作る場合も、事業所の報酬の初回加算の対象になるとしています(問77)。

事業所が見つからないときの相談先

事業所に引き受けてもらえないときは、市区町村の障がい福祉の窓口や、基幹相談支援センターに相談することができます。

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者総合支援法に定められています(第77条の2第1項)。

センターの業務は、基幹相談支援センターとは?4つの業務を簡単に|設置義務も解説でご紹介しています。

よくある質問

セルフプランについて、疑問に思いやすい点をまとめました。

手続の細かな扱いは市区町村によって異なるため、迷ったときは窓口で確かめることができます。

Q1. 家族が代わりに書いてもいいですか?

はい。

セルフプランは、本人だけでなく、家族や支援者が作ることもできます(Q&A問48)。

子どもの障害児支援利用計画案は、保護者が作って出すことになります。

家族が書く場合も、本人の意向と家族の意向を分けて書いておくと、誰の希望なのかが市区町村やサービス事業所に伝わりやすくなります。

Q2. 療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)でもセルフプランにできますか?

できます。

障害児通所支援の障害児支援利用計画案も、保護者が希望する場合や、身近に障害児相談支援事業者がない場合は、セルフプランで出すことができます(児童福祉法施行規則第18条の14)。

書く項目は、大人のサービス等利用計画案と同じです(同規則第1条の2の6第1項)。

令和7年3月末時点の障害児相談支援のセルフプラン率は、全国平均で30.9%でした。

Q3. セルフプランを作るのにお金はかかりますか?

セルフプランを作ること自体に、払う料金はありません。

相談支援専門員に頼む場合も、利用者負担は原則としてありません(事業所の通常の実施地域の外を訪問してもらうときの交通費を除く)。

そのため、どちらにするかは、費用ではなく、計画を作る手間や、支給決定のあとの支援の受け方を比べて考えることになります。

Q4. 相談支援専門員を付けずに、セルフプランに変えることはできますか?

できます。

更新や変更の申請のときにセルフプランを出せば、本人や家族が計画案を作る形に変えられます。

今の相談支援事業所にも、その旨を伝えておくとよいでしょう。

担当の相談支援専門員をいらないと感じたり、合わないと感じたりしている場合は、セルフプランに変えるほか、担当者や事業所を変えるという方法もあります。

変える前に確かめることや手順は、相談支援員が合わない・変えたい|相談支援専門員の変え方5ステップでご説明しています。

Q5. セルフプランの様式はどこで手に入りますか?

住んでいる市区町村の障がい福祉の窓口で受け取れるほか、ウェブサイトに様式や記入例を載せている市区町村もあります。

独自の様式を使えるかどうかは市区町村によって異なりますが、省令で定める項目は省略できません(Q&A問49)。

わからない項目があるときは、窓口で書き方を確かめることもできます。

まとめ

セルフプランは、相談支援事業所に頼まず、本人や家族などが作って市区町村に出す計画案です。

本記事の要点は、次のとおりです。

  • 出せるのは、身近な地域に事業所がない場合か、本人(子どもの場合は保護者)が希望する場合
  • 様式は市区町村ごとに異なるが、省令で定める6つの項目は省略できない
  • 計画相談支援と比べると、事業所との調整や見直しを本人・家族が担う
  • 計画相談支援への切り替えもでき、利用者負担は原則としてない。時期の扱いは市区町村によって異なる

どちらを選ぶかは、本人や家族の状況によって異なります。

迷うときは、市区町村の窓口や基幹相談支援センターで、地域の相談支援事業所の状況を聞いてみることもできます。

本記事の内容は令和8年10月時点の法令・資料にもとづいており、報酬改定や基本指針の改正などで変わることがあります。

参考資料

※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。

よこぜき行政書士事務所