就労継続支援A型は、障がいのある方が雇用契約を結びながら働ける障害福祉サービスです。最低賃金以上の給料を受け取りながら、支援を受けて働ける点が大きな特徴と言えます。ただし、令和6年度の報酬改定以降、事業所の閉鎖や利用者の大量解雇が報じられ、また令和7年10月には新たに「就労選択支援」が施行されるなど、就労継続支援A型を取り巻く状況は大きく変化しています。本記事では、就労継続支援A型の対象者・仕事内容・給料・利用方法といった基本に加え、令和7年・令和9年の制度変更や、いわゆる「2024年問題」までを、行政書士の視点でわかりやすくご説明したいと思います。
目次
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型は、雇用契約を結びながら最低賃金以上の給料を得て働ける障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づくサービスのひとつで、就労継続支援B型や就労移行支援とは仕組みが異なります。本セクションでは、就労継続支援A型の法令上の位置づけと、就労継続支援B型・就労移行支援との違いを整理してご説明します。
就労継続支援A型の定義と法令上の位置づけ
就労継続支援A型は、通常の事業所での雇用が困難な障がいのある方に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供する障害福祉サービスです。法令上の根拠は、障害者総合支援法第5条第15項に置かれています(令和7年10月施行の改正後の項番号)。利用者は事業所と雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、地域ごとの最低賃金以上が保証されます。社会保険・雇用保険に加入できる場合もあり、福祉サービスでありながら一般就労に近い形で働ける点が特徴です。
就労継続支援B型・就労移行支援との違い
就労継続支援にはA型とB型があり、A型は雇用契約を結ぶのに対し、B型は雇用契約を結ばずに「工賃」として作業の対価を受け取る仕組みです。一方、就労移行支援は一般就労を目指す方を対象とした原則2年間の訓練サービスで、働く場というより「訓練の場」と位置づけられます。
| サービス | 雇用契約 | 賃金/工賃 | 利用期間 |
|---|---|---|---|
| A型 | あり | 最低賃金以上の賃金 | 制限なし |
| B型 | なし | 工賃(月額平均約2万円台) | 制限なし |
| 就労移行支援 | なし | 原則なし | 原則2年 |
詳しくは就労継続支援B型の解説記事および就労移行支援とはも併せてご参照ください。
就労継続支援A型を利用できる方(対象者)
就労継続支援A型は、雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満の障がいのある方が原則対象です。ただし、年齢要件には例外も設けられており、本セクションでは対象者の基本パターンと年齢要件についてご説明します。
対象者の3つの基本パターン
厚生労働省の資料では、就労継続支援A型の利用者像として、利用開始時65歳未満で雇用契約に基づく就労が可能な方を対象とし、具体的には次の3パターンが示されています(厚生労働省:障害者福祉施設における就労支援の概要)。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方
身体・知的・精神の障がい(発達障がいを含む)のある方や、対象難病に該当する方が利用対象となります。
年齢要件と例外
利用開始時の年齢は18歳以上65歳未満が原則です。ただし、65歳に達する前の5年間継続して障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた方は、65歳以降も継続して利用が可能です。なお、就労継続支援A型は訓練等給付に区分されるため、利用にあたって障害支援区分の認定は原則として不要です。「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることで、サービス利用が可能となります。
就労継続支援A型の仕事内容と1日の流れ
就労継続支援A型の仕事内容は事業所によって幅広く、軽作業から事務・接客まで多岐にわたります。本セクションでは、代表的な仕事内容と労働時間の目安をご紹介します。
代表的な仕事内容
就労継続支援A型事業所では、利用者の特性や希望に応じてさまざまな業務が用意されています。代表的な業務カテゴリーは以下のとおりです。
軽作業(袋詰め、シール貼り、封入、ピッキング、梱包など)
パソコンを使った作業(データ入力、文書作成、ウェブ関連業務など)
事務補助(書類整理、電話対応など)
接客・調理(カフェ・レストラン・販売店など)
清掃業務、製造業務、農作業、食品加工
在宅型のリモートワーク業務(近年増加傾向)
事業所によっては、IT・デザインなど専門分野に特化したA型も登場しています。
労働時間・勤務日数の目安
労働時間は事業所により異なりますが、1日4〜6時間程度、週3〜5日の勤務が一般的です。利用者の体調や障がい特性に応じて勤務時間を調整できる事業所も多くあります。雇用契約に基づくため、所定の労働時間や賃金水準などの条件を満たした場合は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険に加入することになります。
就労継続支援A型の給料(賃金)と利用料
就労継続支援A型は雇用契約に基づくため、最低賃金以上の給料が保証されます。本セクションでは、最新の全国平均賃金と都道府県別の格差、そして利用者が支払う利用料(自己負担額)の仕組みをご説明します。
令和6年度の平均賃金(全国・都道府県別)
厚生労働省:令和6年度工賃(賃金)の実績についてによると、就労継続支援A型事業所の全国平均月額賃金は91,451円で、令和5年度実績(86,752円)から約4,700円増加し、対前年度比105.4%となりました。集計対象は全国4,220事業所です。ただし、都道府県別に見ると地域差が大きい点には留意が必要です。同調査では、賃金の高い地域として東京都(111,818円)、広島県(107,968円)、島根県(107,724円)、低い地域として秋田県(73,802円)、宮崎県(78,410円)などが報告されており、上位と下位では月額で3万円以上の差があります。これは地域ごとの最低賃金の違いや、収益性の高い業種の事業所が多い地域かどうかなどが影響していると考えられます。
利用料(自己負担額)の仕組み
就労継続支援A型の利用にあたっては、原則としてサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて月額負担上限が4区分で設定されており、多くの方は実質的な負担を抑えて利用できる仕組みです。なお、18歳以上の障がいのある方の場合、所得を判断する際の世帯範囲は、原則として本人と配偶者です。親の収入は判定に含まれません(同居していても同様です)。
| 区分 | 月額負担上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税で収入が概ね670万円以下の世帯) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外の課税世帯) | 37,200円 |
最新の負担額は厚生労働省「障害者の利用者負担」のページなどでご確認ください。
就労継続支援A型の利用までの流れ
就労継続支援A型の利用は、雇用契約を結ぶサービスである関係上、事業所の選考と市町村への受給申請の両方を進める必要があります。就労移行支援などと比べてやや手続きが重く感じられるかもしれませんが、一般的な流れを押さえておけばスムーズに進められます。ここでは、利用開始までの6ステップをご説明します。
情報収集・主治医への相談:就労の可否や体調面を主治医に相談し、市区町村の障害福祉窓口やハローワーク障がい者窓口、相談支援事業所などで情報を集めます
事業所の見学・体験:候補となる事業所を見学し、可能であれば体験利用を行います
選考・面接:雇用契約を結ぶため、履歴書提出や面接といった一般的な就職活動と同様のプロセスがあります
市町村への支給申請:市区町村の障害福祉課に申請し、聞き取り調査を経てサービス支給決定を受けます
受給者証の発行・サービス等利用計画の提出:「障害福祉サービス受給者証」が交付され、相談支援事業所等を通じてサービス等利用計画を提出します
雇用契約の締結・利用開始:事業所と雇用契約を結び、就労を開始します
事業所選びについて相談したい場合は相談支援事業所の解説記事も参考になります。
令和7年10月施行の「就労選択支援」とA型の関係
令和7年10月、新たな障害福祉サービスとして「就労選択支援」が施行されました。就労継続支援A型を新規に利用しようとする方には、令和9年4月以降、原則として事前に就労選択支援を利用することが求められる予定です。本セクションでは、就労選択支援の概要と、A型利用への影響を整理します。
就労選択支援とは
就労選択支援は、利用希望者の就労に関する適性・能力・意向を短期間(原則1か月)のアセスメントによって評価し、本人に適した就労先・働き方の選択を支援する障害福祉サービスです。法令上の根拠は障害者総合支援法第5条第13項に置かれています。新規利用者の事前利用原則化のスケジュールは、サービスごとに段階的に設定されています。
| サービス | 事前利用原則化の開始時期 |
|---|---|
| 就労継続支援B型 | 令和7年10月から(50歳以上等の例外あり) |
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から予定 |
| 就労移行支援(標準利用期間超え更新) | 令和9年4月から予定 |
詳しくは就労選択支援の詳細記事をご参照ください。
現在A型を利用中の方への影響
すでに就労継続支援A型を利用中の方は、令和9年4月以降も原則として継続利用が可能で、就労選択支援の事前利用が一律に求められるわけではありません。あくまで「新規利用」を申請する方が対象です。ただし、希望すれば現利用者でも就労選択支援を活用し、一般就労や他のサービスへの移行を検討する材料にすることはできます。「いまの事業所を続けるべきか迷っている」という方には、選択肢を整理する手段のひとつとなり得ます。
「2024年問題」と就労継続支援A型の今後
令和6年4月の障害福祉サービス等報酬改定をきっかけに、就労継続支援A型事業所の閉鎖や利用者の大量解雇が大きく報じられました。共同通信の全国自治体調査(令和6年12月公表)によれば、令和6年3〜7月のわずか5か月間で全国329事業所が閉鎖し、約5,000人が解雇・退職を経験したと報告されています。また、厚生労働省資料では、令和6年度にハローワークが解雇届により把握した障がい者の解雇者数は9,312人で、そのうち就労継続支援A型事業所の利用者は7,292人とされています。本セクションでは、何が起きたのかを整理した上で、利用者・利用検討者が押さえておきたいポイントを解説します。過度に不安を煽る意図はなく、事実を踏まえて冷静に判断する材料を提供したいと思います。
令和6年報酬改定で何が変わったか
就労継続支援A型の基本報酬は、令和3年度の報酬改定によりスコア方式が導入されました。令和6年度の報酬改定では、このスコア方式の評価項目が次のように見直されました(厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容)。
「生産活動」の配点増と減点強化:生産活動収支が利用者賃金総額を上回れば加点(最大60点)、下回れば減点(-10〜-20点)に
「利用者知識及び能力向上」の項目を新設:一般就労に向けた支援への評価
「経営改善計画書未提出」で-50点の減点を新設
これらの改定により、生産活動が長期赤字の事業所では基本報酬が大きく減少することになりました。もともと利益率の低かったA型では「スコア低下→報酬減少→さらに赤字拡大」という悪循環が起こりやすく、結果として閉鎖や就労継続支援B型への転換が相次いだと報告されています。
利用者・利用検討者が押さえておきたいポイント
令和6年の報酬改定は、生産活動収支を伴わず、公費への依存度が高い運営の整理を進める方向の改定とされています。一方で、地道に生産活動を積み上げてきた事業所は、新スコア方式でも上位に評価されるケースが多いと言われており、「A型全体が危険」と短絡的に捉える必要はありません。利用検討時には、見学の際に以下の点を丁寧に確認することが大切です。
どのような生産活動・受注業務を行っているか
利用者の平均労働時間、賃金水準、職員配置
就労移行や一般就労へのステップアップ支援の有無
過去の利用者の定着状況や移行実績
なお、通っている事業所が突然閉鎖された場合や、解雇予告手当などの労働問題が生じた場合は、所轄の労働基準監督署や弁護士へのご相談をおすすめします。個別の労働紛争への対応は、行政書士の業務範囲を超える領域となります。A型事業所の現状全般については就労継続支援B型事業所の現状と課題も参考になる視点を提供しています。
よくある質問
就労継続支援A型について、検索でよく寄せられる質問にお答えします。Q1. 障害者手帳がなくても就労継続支援A型は利用できますか?利用に障害者手帳は必須ではありません。医師の診断書などにより、市区町村が必要性を認めれば「障害福祉サービス受給者証」が発行され、利用が可能となるケースがあります。詳細は管轄の市区町村窓口にご確認ください。Q2. 就労継続支援A型に通いながら障害年金は受け取れますか?A型を利用中でも障がいの状態が等級に該当していれば、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、個別の請求手続きや等級判定は社会保険労務士の専門業務です。当サイトと連携している全国障害年金サポートセンター(わくわく社会保険労務士法人)のご活用もご検討ください。Q3. 就労継続支援A型から一般就労へのステップアップは可能ですか?可能です。A型で培った職業スキルや勤務習慣を活かして一般就労に移行する方は一定数いらっしゃいます。一般就労後は最大3年間「就労定着支援」を利用することで、職場定着のサポートを受けられます。Q4. 通っている事業所が閉鎖されたらどうなりますか?A型は雇用契約に基づくため、労働基準法第20条の解雇予告(30日前までの予告または30日分以上の予告手当の支払い)の対象です。事業所側の対応に問題がある場合は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。次の事業所探しは、相談支援事業所や市区町村の障害福祉窓口がサポート役となります。
まとめ
本記事では就労継続支援A型について、対象者・仕事内容・給料といった基本から、令和7年に施行された就労選択支援、令和9年4月以降に予定されるA型新規利用者への事前利用原則化、そして「2024年問題」までを整理してきました。最後に要点を振り返ります。就労継続支援A型は、障がいのある方が雇用契約を結びながら、最低賃金以上の給料を得て働ける障害福祉サービスです。令和6年度の全国平均月額賃金は91,451円で、令和5年度(86,752円)から約4,700円上昇しています(厚生労働省:令和6年度工賃(賃金)の実績について)。一方で、令和6年度の報酬改定後は「2024年問題」と呼ばれる事業所閉鎖が相次ぎ、令和7年10月には就労選択支援が施行され、令和9年4月以降は新規利用者の事前利用が原則化される見込みです。就労継続支援A型は、まさに大きな転換期の只中にあるサービスと言えます。利用を検討される際は、見学・体験を丁寧に行い、生産活動の内容や支援体制を確認することが大切です。制度の最新情報は、厚生労働省サイトや管轄の市区町村窓口でご確認ください。
※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。
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