就労移行支援とは、障がいのある人々が一般企業での就労に必要なスキルや習慣を身につけ、実際の職場への移行を目指すための障害者支援制度です。

障害移行支援とはどういった制度で、その主な目的や利用の対象となる方など、分かりやすくご説明します。

就労移行支援の目的

就労移行支援の事業概要は、厚生労働省の「障害者福祉施設における就労支援の概要」では以下のように書かれています。

就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。 (利用期間:2年) ※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

障害者福祉施設における就労支援の概要

就労移行支援は障がいのある人々が就労に必要なスキルや習慣を身につけ、一般企業へ就労するための障害者支援制度です。

主には以下のような支援を提供します。

  • 知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 求職活動に関する支援
  • 適性に応じた職場の開拓
  • 職場への定着のために必要な相談等の支援

これらのサポートによって、障がいのある方々が社会や一般の職場にスムーズに移行し、自立した生活を送るための自信と能力を養うようになり、移行後の職場での定着を図ることを目的とします。

就労移行支援の対象者

それでは就労移行支援を利用する対象者はどのような方なのかをみてみましょう。

厚生労働省の資料「就労移行支援について」には以下のように書かれています。

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)

①企業等への就労を希望する者

就労移行支援について

具体的には、以下のような方々が「企業への就労を希望する者」として考えられます。

  1. 一般企業での就労を目指す障害者:障がいを持ちながらも、一般企業での就労を目指している人々。
  2. 就労に向けた準備が必要な人々:職業訓練や社会的スキルの向上が必要な人々。
  3. 新卒者や未経験者:学校を卒業したばかりの障害者や、これまで就労経験のない障害者。

就労移行支援のサービス内容

就労移行支援の利用期間は原則として2年以内(場合によっては最大1年間の延長が可能)となっています。

その期間を以下のように段階的に支援がおこなわれます。

通所前期(基礎訓練期)

  • 基礎体力向上
  • 集中力、持続力等の習得
  • 適正や課題の把握

通所中期(実践的訓練期)

  • 職業習慣の確立
  • マナー、挨拶、身なり等の習得
  • 施設外授産
  • 職場見学、実習

通所後期(マッチング期)

  • 職業習慣の確立
  • マナー、挨拶、身なり等の習得
  • 求職活動
  • 職場開拓
  • トライアル雇用

訪問期(就職後のフォロー期)

  • 就職後の継続支援
就労移行支援と労働施策の連携

厚生労働省資料:就労移行支援と労働施策の連携

就労移行支援の必要性

一般企業の職場環境では、時間管理、ストレス対処、チームワークなどのスキルを身につけることが必要になります。

就労移行支援ではこういったスキルを身につけ、障がいのある方々が自分の能力を最大限に活かせるよう支援するという意味で、非常に重要なサービスだと言えます。

職業を持つことは、経済的自立だけでなく、自己実現や自尊心の向上にもつながります。

企業側にとっても、障害者のポテンシャルと多様性を理解する機会となります。

障害移行支援は、障がいの有無に関わらず、すべての人に平等な雇用機会を提供することにも貢献することになると思います。

就労移行支援の関連情報と資源

就労移行支援と連携をしたり、関係のある機関の情報をご紹介します。

就労移行支援に関するウェブサイトや団体

まとめ

いかがでしたでしょうか。

就労移行支援がどのようなサービスなのかをご理解いただけたと思います。

就労移行支援は、障がいのある人が一般企業で働く上で必要なスキルを身につけ、自分の能力を最大限に活かせるよう支援する非常に重要なサービスです。

このような支援によって、障がいを持つ人がご自身の能力に合った仕事を見つけ、社会の一員として仕事にやりがいと楽しさを感じるようになることが、就労移行支援に大きく期待されることだと思います。