障がいのある子を育てながら働く親にとって、夏休みなどの長期休暇は、仕事との両立がとくに難しくなる時期です。学校がある日は放課後の数時間を埋めればよかったものが、夏休みには朝から夕方までの一日全体に広がるためです。

本記事では、放課後等デイサービスの長期休暇中の提供時間を全国の事業所を対象にした調査の数字で確認したうえで、足りない時間をどのサービスでどう組み合わせて埋めるかを、制度の根拠とあわせて分かりやすくご説明したいと思います。

なお、ここで紹介するサービスの多くは、対象や内容を市区町村が決めるものです。お住まいの地域での扱いは、市区町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。障がいのある子を育てながら働くための制度の全体像は、障がい児の親の仕事|3つの壁と仕事を続けるための制度でまとめています。

夏休みに仕事と両立しにくいのは、朝と夕方の時間

夏休みは、放課後等デイサービス(以下、放デイ)の提供時間と勤務時間のずれから、朝と夕方に預け先の空白が生じやすくなります。夏休みの預け先としてまず候補になるのは放デイですが、長期休暇中の提供時間で、フルタイムの仕事の時間をすべて埋められるとは限りません。全国の放デイ事業所と、放デイを利用する児童の保護者を対象にした調査の数字から、どの時間帯が空きやすいかを確認します。

長期休暇中の放デイは、10時台に始まる事業所が最も多い

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが令和7年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業として行った調査(令和8年3月報告書。以下、MURC調査)は、令和7年9月に放デイを提供した全国の事業所に、実際のサービス提供時間を尋ねています。

長期休暇中の開始時間は「10時台」が42.0%で最も多く、「9時台」35.9%、「8時台」7.2%と続きます(図表2-43、n=1,754)。終了時間は「17時台」36.9%、「16時台」35.2%で(図表2-44)、提供時間数は「6時間以上7時間未満」が34.8%で最も多くなっています(図表2-45)。

例えば、9時始業・18時終業で通勤に30分かかる場合、8時30分から18時30分まで子どもを預けられる場所が必要です。10時に始まり17時に終わる事業所だけでは、朝と夕方にそれぞれ1時間30分が空く計算になります。

放デイを利用する保護者の約4割が、「働くため」も利用のきっかけに挙げている

MURC調査の保護者調査(放デイを利用する児童の保護者、有効回収8,581件)で、放デイの利用を検討し始めたきっかけ・理由(複数回答)を見ると、最も多いのは「お子さんの発達支援のため」88.6%です。次いで「お子さんが居場所に感じられる場所をつくるため」57.1%、「保護者が働くために必要だったから」39.3%となっています(図表2-248)。

事業所の側では、延長支援を行っている事業所が75.3%でした(図表2-145、n=1,801)。延長支援加算の算定がある事業所が挙げた延長支援が必要な主な理由は、「保護者の就労」が87.4%で最も多くなっています(図表2-154、複数回答、n=1,206)。

支援内容に「やや不満」「不満」と答えた保護者の自由記述には、夏休みや冬休みは利用時間が短くなり、親が仕事を休んだり早退したりしなければならない、という趣旨の声もありました(図表2-299)。

放課後等デイサービスで確保できる時間と、制度上の限り

放デイの提供時間が勤務時間と合わない背景には、放デイの制度上の位置づけがあります。利用日数や時間の決まりを知っておくと、足りない部分を何で補うかを考えやすくなります。

放デイは、発達支援を中心に家族支援も担うサービス

放デイは、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つです。学校(幼稚園・大学を除く)や専修学校等に就学している障がい児(専修学校等の場合は、支援の必要があると市町村長が認める者に限る)を、「授業の終了後又は休業日に」施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進などを行うものと定められています(児童福祉法第6条の2の2第3項)。夏休みなどの休業日も対象です。

こども家庭庁の「放課後等デイサービスガイドライン」(令和6年7月)は、基本理念の一つに「家族支援の重視」を掲げています。家族支援の支援内容の例には、「家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するための延長支援」が挙げられています。

18歳になった後も、引き続き利用しなければ福祉を損なうおそれがあると市町村が認めるときは、申請により満20歳に達するまで利用できる特例があります(同法第21条の5の13第1項。生活介護などを受けられる場合を除く)。

利用日数は「各月の日数から8日を控除した日数」が原則の上限

放デイを利用するには、市区町村から通所給付決定を受け、1か月に利用できる日数(支給量)を決めてもらいます。こども家庭庁の事務処理要領は、支給量について「原則として、各月の日数から8日を控除した日数」を上限とするよう示しています。31日ある8月であれば23日です。

同じ要領には、「障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができる」とのただし書きもあります。その場合は、支援の必要性を申請者や事業所に確認したうえで日数を決めることとされています(こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」令和8年3月版)。

夏休みに利用日数を増やしたい場合は、通所給付決定の変更を申請できます(児童福祉法第21条の5の8第1項)。変更が認められるか、何日になるかは市区町村の判断です。

長い時間の支援は「延長支援加算」で評価される

令和6年度の報酬改定で、放デイの基本報酬は支援時間に応じた区分に改められ、「3時間超5時間以下」の区分は学校休業日のみ算定できるものとされました。

そのうえで、学校休業日は5時間、授業終了後に利用する日は3時間を超える長時間の支援を、「預かりニーズに対応した延長支援」として延長支援加算で評価することとされました(事務連絡の表記は「5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)」)。夏休みなどの長期休暇は、月曜日から金曜日でも学校の休業日にあたります(学校教育法施行令第29条第1項)。主として重症心身障害児を通わせる事業所で重症心身障害児に支援を行う場合などは、従前の取扱いです。延長支援は1時間以上を前提に計画的に行い、その時間帯には職員を2人以上配置することとされています(こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡、令和6年3月15日)。

延長支援を行うか、何時まで対応するかは事業所ごとに異なるため、見学や契約の際に確かめておきたい点です。

家族の就労支援が主な目的なら、日中一時支援などの活用が示されている

前述の事務処理要領は、通所給付決定の留意事項として、次のように示しています。

主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること。

あわせて、「発達支援後の預かりニーズに対応する場合には、延長支援加算を活用すること」としています。放デイは発達支援を中心に置き、預かりのニーズには延長支援加算や日中一時支援などで応える、という役割分担が示されていると言えます。

放デイと組み合わせる候補になる5つのサービス

放デイで埋まらない時間は、ほかのサービスとの組み合わせで埋めることになります。夏休みの預け先の候補になる5つのサービスを、根拠と確かめることとあわせてご説明します。多くは市区町村が内容を決める事業のため、「確かめること」は窓口でご確認ください。

サービス根拠・実施主体補える時間帯の例確かめること
放課後児童クラブ(学童)児童福祉法第6条の3第2項。市町村など朝・日中・夕方(小学校の休業日は1日8時間以上の開所が原則。時間は事業所ごと)障がいのある子の受入れの判断手続。特別支援学校小学部の子を対象にしているか
日中一時支援地域生活支援事業(市町村の任意事業)日中・夕方(時間は市町村・事業所による)実施の有無、対象、利用時間、料金、送迎
移動支援地域生活支援事業(市町村の必須事業)朝・夕方の移動通学・通所の送り迎えに使えるか
ファミリー・サポート・センター子育て援助活動支援事業(市町村)朝・夕方の送迎や預かり障がいのある子に対応できるか。対象年齢
短期入所障害者総合支援法の障害福祉サービス介護する家族の病気などで家庭で介護できないとき支給決定の要件。日中のみの利用の可否

放課後児童クラブ(学童)|保護者の労働時間を考慮して開所時間を決める

放課後児童クラブ(以下、学童)は、「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象とする事業です(児童福祉法第6条の3第2項)。実施要綱は、「保護者が労働等」には保護者の疾病や介護・看護、障害なども含まれるとしています。保護者の事情を利用の要件としている点で、就学している障がい児を対象とする放デイとは、対象の決め方が異なります。具体的な利用条件は、市区町村にご確認ください。開所時間は、小学校の休業日は1日8時間以上を原則とし、「その地方における児童の保護者の労働時間」などを考慮して事業所ごとに定めるとされています(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第18条)。

障がいのある子について、こども家庭庁の「放課後児童クラブ運営指針」は「可能な限り受入れに努める」とし、受入れの判断の基準や手続を定めることを求めています。令和7年5月1日現在、障がい児を受け入れているクラブは16,710か所で、全クラブの64.4%です。障がい児の登録児童数は72,230人(全登録児童の4.6%)です。学年別では1年生17,750人・2年生17,858人で、3年生以降は学年が上がるほど少なくなり、6年生は3,841人です(こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」)。

特別支援学校の小学部の子は、実施要綱で対象に「加えることができる」とされており、対象とするかは市町村によります。

日中一時支援|目的に「家族の就労支援」を含む市町村の事業

日中一時支援は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち、市町村が地域の実情に応じて行う任意事業です。厚生労働省の地域生活支援事業等実施要綱は、目的を次のように定めています。

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

令和6年度の実施率は85.5%(1,488市町村)です(厚生労働省「日中一時支援の概要」)。

送迎は「実施主体の判断により行う」とされ、対象・利用時間・料金も市町村ごとに決まります。また、日中一時支援を利用している時間は、ほかの障害福祉サービス等を利用できないとされています。放デイと同じ日に時間帯を分けて使えるかは、市区町村にご確認ください。

移動支援|通学・通所に使えるかは市町村の判断

移動支援は、地域生活支援事業のうち市町村が必ず実施する必須事業です。実施要綱は、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」ものとし、対象者を「実施主体が外出時に移動の支援が必要と認めた障害者等」としています。

夏休みに困りやすいのが、自宅から放デイや学童までの送り迎えです。社会保障審議会障害者部会の報告書(平成27年12月)は、通勤・通学に関する移動支援は「各市町村の判断に応じて」実施されていると述べています。通学や通所に使えるか、どのような条件があるかは、市区町村にご確認ください。

ファミリー・サポート・センター|送迎や預かりの相互援助

ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員になって助け合う、市町村の事業です。実施要綱には、援助の例として「保育施設等までの送迎」「放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり」「学校の放課後のこどもの預かり」などが挙げられています。

市町村が利用を支援する取組を行う場合に国の補助の加算対象となる「配慮が必要な子育て家庭等」には、障害児のいる家庭も挙げられています。取組を行っているかは市町村によります。また、障がいのある子に対応できるか、何歳まで利用できるかはセンターによって異なります。

短期入所|介護する家族の病気などのときに

短期入所(ショートステイ)は、「居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により」施設への短期間の入所が必要な障がいのある方や障がい児に、入浴・排せつ・食事の介護などを行う障害福祉サービスです(障害者総合支援法第5条第8項)。家庭での介護が一時的に難しいときのサービスで、夏休みの毎日の勤務時間を埋める預け先とは性格が異なります。医療的ケアが必要な子の日中のみの利用は、後の章でご説明します。

夏休みの前に、相談支援専門員と勤務先で組み合わせを考える

複数のサービスを組み合わせるときは、障害児相談支援の相談支援専門員と一緒に考えることができます。また、預け先だけで埋まらない時間は、勤務先の制度で補う方法もあります。夏休み前の準備を順にご説明します。

障害児支援利用計画に「家族の生活に対する意向」を伝える

放デイなどの障害児通所支援を利用するときは、市区町村に申請し、障害児支援利用計画案を提出します。計画案は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成するほか、保護者が希望する場合などは、保護者が自分で作成すること(セルフプラン)もできます(児童福祉法第21条の5の7第4項・第5項、同法施行規則第18条の14・第18条の15)。

相談支援専門員は、アセスメントの際に子の居宅を訪問し、子と家族に面接することとされています。そのうえで「最も適切な福祉サービス等の組合せ」を検討し、「障害児及びその家族の生活に対する意向」などを記載した計画案を作ります(指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第15条第2項第6号・第7号)。障害児相談支援の事業所については、相談支援事業所の3つの種類と利用の流れの記事でご説明しています。

市区町村が支給の要否を決める際には、「障害児の介護を行う者の状況」なども勘案されます(児童福祉法第21条の5の7第1項、同法施行規則第18条の10)。勤務日や勤務時間、夏休みに空く時間帯は、家族の生活の状況として具体的に伝えておくと、組み合わせを考える材料になります。支給量は、子の心身の状況などほかの事項とあわせて、市区町村が判断します。

近くに障害児相談支援事業所が見つからない場合などは、市町村の相談支援の窓口にも相談できます。市町村が地域生活支援事業として行う相談支援事業は、「障害児の保護者」からの相談にも応じるものとされています(障害者総合支援法第77条第1項第3号)。地域の相談支援の中核的な役割を担う機関については、基幹相談支援センターの解説記事をご覧ください。

預け先で埋まらない時間は、勤務先の制度で補う

朝の1時間や事業所の休業日など、預け先が見つからない時間が残ることもあります。その場合は、勤務先の制度との組み合わせも考えられます。

育児のための子の看護等休暇は、小学校第3学年修了までの子について、病気やけがをした子の世話、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖等に伴う世話、入園(入学)式・卒園式への参加のために取得できる休暇です(育児・介護休業法第16条の2第1項)。夏休みに預け先がないことは、この休暇の取得理由に含まれていません。預け先が確保できない時間は、年次有給休暇や勤務先独自の休暇制度、勤務時間の調整なども含めて確認しておきましょう。

一方、介護休暇や、介護のための所定労働時間の短縮等の措置(短時間勤務・時差出勤など、勤務先が設けているもの)は、子の状態が「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に当てはまる場合、子の年齢に関わらず対象になり得ます。介護休暇は、介護や通院等の付添いなどの世話のために取得できる休暇で、始業時刻から連続する時間、または終業時刻まで連続する時間であれば、時間単位でも取得できます(労使協定による例外があります)。

子の介護に直面したことを勤務先に申し出ると、勤務先は介護休業などの制度を個別に知らせ、利用の意向を確認することとされています(育児・介護休業法第21条第4項)。また、子に障がいがある場合や医療的ケアを必要とする場合で本人が希望するときに、短時間勤務制度や子の看護等休暇等を利用できる期間を延長することは、両立指針(第二の五の三(三)イ)で「望ましい」とされる配慮で、事業主の義務ではありません。勤務先の就業規則とあわせてご確認ください。

介護休暇・介護休業の対象になる条件や日数は、障がい児の介護休暇・介護休業|親が使える6つの制度と条件で詳しくご説明しています。

夏休み前に確かめておきたいこと

夏休みが始まってから調整を始めると、手続や事業所の空きが間に合わないことがあります。次の点を早めに確かめておくと安心です。

  • 支給量:夏休みの利用日数が、今の支給量で足りるか(足りない場合は変更の申請)
  • 放デイ:長期休暇中の開始・終了時刻、送迎の有無と時間、昼食の扱い、延長支援の有無と対応時間
  • 学童:申込の時期、障がいのある子の受入れの判断手続、放デイとの併行利用
  • 日中一時支援・移動支援:市区町村で実施しているか、登録の手続、通学・通所に使えるか
  • 勤務先:就業規則にある休暇・短時間勤務などの制度と、利用の申出の方法

医療的ケアが必要な子の場合

人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引などの医療的ケアが必要な子の場合、預け先に看護師などが配置されているかが大きな条件になります。医療的ケア児支援法の規定と、日中のみ利用できる短期入所の類型をご説明します。

学校と学童での看護師等の配置

医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)は、目的に「その家族の離職の防止に資し」と明記しています(第1条)。対象の医療的ケア児は、18歳未満の者と、18歳以上で高等学校等に在籍する者です(第2条第2項)。

学童(放課後児童健全育成事業)を行う者は、利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアなどを受けられるよう、「看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする」とされています(第9条第3項)。学校の設置者も、医療的ケア児が「保護者の付添いがなくても」適切な医療的ケアなどを受けられるよう、同様の措置を講ずるものとされています(第10条第2項)。

こども家庭庁の実施要綱には、医療的ケア児を受け入れる学童に看護職員等を配置するための補助(障害児受入強化推進事業)もあります。ただし、実際の体制は学校・学童ごとに異なります。

日中だけ利用できる短期入所の類型

令和6年度の報酬改定で、医療的ケア児者の入浴支援など「日中の支援ニーズに応えるサービス類型」として、福祉型強化特定短期入所サービス費が新設されました。看護職員を常勤で1人以上配置している事業所で、医療的ケア児者に日中のみの短期入所を行った場合に算定するものです(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)。

令和9年4月1日施行の法改正で変わること

令和8年7月に公布された改正法(令和8年法律第77号)により、令和9年4月1日から、法律の題名が「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改められます。学童(放課後児童健全育成事業)を行う者が講ずる措置の対象に重症心身障害児が加わり、措置の例示にも、看護師等に加えて介護従事者の配置が加わります。

よくある質問

障がいのある子の夏休みの預け先と仕事について、疑問に感じやすい点をまとめました。

Q1. 夏休みだけ放デイを使うことはできますか?

放デイを利用するには、市区町村の通所給付決定と、事業所との契約が必要です。夏休みだけの利用が認められるか、事業所に空きがあるかは、市区町村と事業所によって異なります。申請から利用開始までに時間がかかることもあるため、夏休みより前の時期から市区町村や相談支援専門員に相談しておくと安心です。

Q2. 放デイと学童は併用できますか?

MURC調査の保護者の自由記述にも、放デイと学童を併用しているという回答が見られます。学童の運営指針は、放デイと併行利用している場合に放デイの事業所と十分な連携を図ることを求め、放デイのガイドラインも学童などとの併行利用をしている場合の連携を求めています。受入れや併用の可否は、学童を運営する市町村や事業者にご確認ください。

Q3. 放デイの利用料はいくらですか?

利用者負担には、世帯の所得に応じた月額の上限があります。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満(収入がおおむね920万円以下の世帯)は4,600円、それ以外は37,200円です(厚生労働省「障害児の利用者負担」)。おやつ代などの実費の扱いは、事業所にご確認ください。日中一時支援などの地域生活支援事業の利用料は、市区町村が定めます。

Q4. 中学生・高校生になると、放課後の預け先はどうなりますか?

学童(放課後児童クラブ)は、小学校に就学している子が対象の事業です(特別支援学校小学部の子を対象とする市町村もあります)。放デイは学校に就学している障がいのある子が対象で、18歳になった後も、必要と認められれば満20歳に達するまで利用できる特例があります(生活介護などを受けられる場合を除く)。日中一時支援や移動支援は、市区町村が対象と認めれば利用できます。卒業後の日中の過ごし方と親の働き方については、18歳の壁とは|障がい児の卒業後の日中活動と親の働き方でご説明しています。

まとめ

障がいのある子の夏休みと仕事を両立するには、放デイだけで一日を埋めようとせず、時間帯ごとにサービスと勤務先の制度を組み合わせて考えることが役に立ちます。

  • 長期休暇中の放デイは、実際のサービス開始は10時台が最も多く、次いで9時台。終了は17時台・16時台が中心(MURC調査)
  • 放デイの利用日数は「各月の日数から8日を控除した日数」が原則の上限。市区町村が必要と判断すれば超えられ、変更の申請もできる
  • 学校休業日は5時間、授業終了後の利用日は3時間を超える支援が延長支援加算の対象(夏休みは月〜金も学校休業日)。対応するかは事業所ごとに異なる
  • 学童・日中一時支援・移動支援・ファミリー・サポート・センターは、市区町村によって扱いが異なる
  • 組み合わせは相談支援専門員と考え、埋まらない時間は勤務先の制度で補う

障がいのある子を育てながら働くための制度の全体像は、障がい児の親の仕事|3つの壁と仕事を続けるための制度でまとめています。制度は改正されることがあるため、最新の情報はこども家庭庁・厚生労働省のサイトや、お住まいの市区町村でご確認ください。

参考資料

※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。

よこぜき行政書士事務所