はじめに
令和7年(2025年)10月1日に、障害福祉サービスの「就労選択支援」が始まりました。
これにより、就労継続支援B型(以下、B型)を新たに利用する意向がある場合は、原則として先に就労選択支援を利用することになりました(50歳に達している方などの例外があります)。
利用することが決まると、「何日くらい通うのか」「お金はかかるのか」「何から手続をすればよいのか」が気になるところだと思います。
本記事では、就労選択支援の期間、申請から利用開始までの流れ、1か月の中身、費用、そして終わった後の流れを、厚生労働省の通知と法令をもとにわかりやすくご説明したいと思います。
これから利用するご本人・ご家族と、手続に関わる相談支援専門員の方に向けた内容です。
制度の全体像は就労選択支援とはで、誰が先に利用することになるのか(対象者と例外)は就労選択支援の対象者でご説明しています。
就労選択支援の期間は?原則1か月と例外
就労選択支援の支給決定期間は原則1か月で、例外の事由に当たる場合に限り2か月まで認められます。
ここでは、受給者証に書かれる期間の数え方、例外の扱い、1か月に通える日数の上限を順にご説明します。
原則1か月:受給者証の有効期間の数え方
厚生労働省の通知は、就労選択支援の支給決定期間を「原則1か月」としています(厚生労働省「就労選択支援の実施について」令和7年3月31日 障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日 障障発0930第3号、4(1))。
以下、この通知を「実施通知」と呼びます。
支給決定の有効期間は、支給決定を行った日からその月の末日までの期間と、「一月間又は二月間のうち市町村が定める期間」を合わせた期間とされています(障害者総合支援法第23条、同法施行規則第15条第1項第3号)。
たとえば10月20日に支給決定を受け、1月間と定められた場合は、10月20日から11月30日までが有効期間という計算になります。
支給決定を行った日が月の初日の場合は、1月間(または2月間)がそのまま有効期間になります(同条第2項)。
受給者証(障害福祉サービス受給者証)は、支給決定の内容を記載して市区町村が交付する書類です(障害者総合支援法第22条第8項)。
実際の有効期間は、交付された受給者証で確認してください。
例外は2通り:再度1か月と、当初から2か月
実施通知は、支給決定期間を延長することは原則として想定していないとしたうえで、次の2つの事由(例外事由)がある場合の扱いを定めています(4(1))。
・自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合
・作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに当たり、1か月以上の時間をかけた観察が必要な場合
(厚生労働省「就労選択支援の実施について」4(1))
例外事由に当たる場合の扱いは、次の2通りです(同)。
- 1か月の支給決定を受けて支援を始めた後に、例外事由に当たることが明らかになった場合に限り、一度のみ、再度1か月の支給決定を受けられる
- 当初から例外事由に当たることが明らかな場合に限り、はじめから2か月の支給決定を受けられる。この場合は、支給決定期間を延長できない
どちらの場合も、合わせた期間は2か月までです。
再度の支給決定や2か月の支給決定を行うのは、市区町村です。
1か月に通える日数の上限
1か月に利用できる日数は、就労移行支援などと同じく、「原則として各月の暦日数から8日を控除した日数を限度とする」とされています(実施通知3(3))。
30日の月なら22日、31日の月なら23日が上限です。
上限は限度を示すもので、実際に何日通うかは、事業所や相談支援専門員と調整しながら決めていくことになります。
利用中のB型などと同じ日に就労選択支援を使う場合の扱いは、就労選択支援の対象者(よくある質問のQ3)でご説明しています。
申請から利用開始までの流れ
就労選択支援は障害福祉サービスの1つなので、利用するには市区町村の支給決定と受給者証が必要です。
厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル」は、利用開始までの流れを、相談、サービス等利用計画案の作成、支給決定、利用契約の順で示しています(同マニュアル 2(1))。
手続の順番や書類は市区町村によって異なるため、ここでは基本的な流れを4つのステップでご説明します。
① 市区町村の窓口に相談・申請する
最初の窓口になるのは、お住まいの市区町村の障がい福祉の担当課です。
相談支援事業所や学校などで相談を始めた場合も、支給の申請は市区町村に対して行います(障害者総合支援法第20条第1項)。
15歳以上18歳未満の方が利用する場合は、児童相談所長が障害福祉サービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知することが必要です(文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」令和7年5月15日 7初特支第1号・障障発0515第2号、1(5)。以下「特別支援学校等通知」)。
② 事業所の見学とサービス等利用計画案の作成
支給を申請すると、市区町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められるのが原則です(障害者総合支援法第22条第4項、同法施行規則第12条の2)。
計画案は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に作ってもらうのが基本で、この支援を「計画相談支援」といいます。
計画相談支援は、費用の全額が計画相談支援給付費として支給されるため、利用者負担は原則としてありません(障害者総合支援法第51条の17第2項)。
計画相談支援の流れは計画相談支援とはで、相談支援事業所の種類や探し方は相談支援事業所とはでご説明しています。
身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合や、本人や保護者が希望する場合は、指定特定相談支援事業者以外の者が作る計画案(いわゆるセルフプラン)を出すこともできます(同法第22条第5項、同法施行規則第12条の4・第12条の5)。
セルフプランの作り方は、セルフプランとはでご紹介しています。
実施マニュアルの流れでは、計画案を市区町村に出す前の段階で、就労選択支援事業所が見学への対応や事業の説明、本人の意思確認を行います(2(1))。
その説明では、「就労選択支援の評価が進路の決定事項ではないこと(本人の希望が尊重されること)」と、利用期間の定めを明確に伝えることとされています(2(2))。
事業所の探し方は、就労選択支援事業所とはでご紹介しています。
すでに就労移行支援や就労継続支援を利用していて、更新や事業所の変更を考えるために使う場合は、利用中の事業所と同じ法人が運営する就労選択支援は利用できないものとされています(実施通知4(3))。
ただし、近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同じ法人の就労選択支援を利用できます(同)。
③ 支給決定と受給者証の交付
市区町村は、提出された計画案などを勘案して支給を決め、受給者証を交付します(障害者総合支援法第22条第6項〜第8項)。
支給決定にあたって、市区町村は本人の心身の状況などを調査します(同法第20条第2項)。
受給者証には、支給量(サービスの種類ごとに月を単位として決める量)、支給決定の有効期間、負担上限月額に関する事項などが記載されます(同法第22条第7項・第8項、同法施行規則第14条)。
④ 利用契約と利用開始
受給者証が届いたら、就労選択支援事業所と利用契約を結び、利用を始めます。
計画相談支援を使う場合は、相談支援専門員が本人や事業所を含む関係者とサービス担当者会議を開き、サービス等利用計画を作って交付します(実施マニュアル 2(3))。
1か月で何をする?4つの支援と標準スケジュール
就労選択支援では、作業などを通じたアセスメント、関係機関とのケース会議、アセスメント結果を踏まえた関係機関との連絡調整、地域の情報の収集と進路選択に役立つ情報の提供の4つが行われます(実施通知1(3))。
アセスメントとは、本人や家族との面談や作業の場面を通じて、障がいの種類や程度、働くことへの希望や経験、働くために必要な配慮や支援、合った作業の環境などを整理することです(実施通知2(4)ア)。
ここでは、標準的なスケジュール、作業体験の日数の目安、ケース会議での相談支援専門員の関わりをご説明します。
標準的な1か月の流れ
実施マニュアルは、「就労選択支援サービスの流れ(標準1か月イメージ)」として、次の内容を示しています(3(2))。
| 支援の内容 | 主に行うこと |
|---|---|
| 本人への情報提供等 | 就労選択支援の内容・流れの説明、雇用事例や就労系障害福祉サービスの種類・支援内容などの情報提供 |
| ① 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント) | 本人・家族・関係者との面談、基礎情報(障がいの種別や程度、就労についての希望など)の把握、作業観察(模擬作業、入力系作業、現業系作業など) |
| ② 多機関連携によるケース会議 | 参加機関の招集・日程調整、アセスメントシート(案)に基づく話し合い |
| ③ アセスメントシートの作成 | 情報の取りまとめ、ケース会議を踏まえたシートの作成、本人へのフィードバック |
| ④ 事業者等との連絡調整 | アセスメントシートをもとにした事業所などとの連絡調整 |
(出典:厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」3(2)をもとに作成)
マニュアルの図では、①〜④を1つずつ順番に行うのではなく、期間を重ねながら進めるイメージが示されています。
たとえば③のアセスメントシートの作成は、1週目から4週目まで続きます。
実際の日程は、事業所や本人の状況によって異なります。
作業体験(アセスメント)は2週間程度が目安
特別支援学校等通知は、支給決定期間のうち、作業場面等を活用したアセスメントは「2週間程度を想定している」とし、個々の状況に応じて5日間程度の短期間での実施も可能としています(1(4))。
アセスメントは、作業やコミュニケーションの様子の観察が重要なため、対面での実施が基本です(実施通知3(1))。
一方、ケース会議や結果の説明、連絡調整は、対面が難しい場合などに、必要に応じてオンラインで行うこともできます(同)。
ほかの機関がすでに同様の評価と整理を行っている場合は、就労選択支援事業者は、その結果をもってアセスメントの実施に代えたり、参考にしたりすることができます(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第173条の7第2項、実施通知2(4)イ)。
活用するのは原則として1年以内に行われたもので、足りない内容があれば追加でアセスメントを行い、本人の環境や能力、働くことへの意向が大きく変わった場合は改めて行うこととされています(実施通知2(4)イ)。
アセスメントで整理する項目やアセスメントシートの中身は、別の記事で扱う予定です。
ケース会議と相談支援専門員の関わり
ケース会議には、福祉・労働・医療・教育などの関係機関のうち、本人に必要な機関が集まります(実施通知2(4)ウ)。
計画相談支援を利用している場合、担当の指定特定相談支援事業者は、原則として参加することが求められています(同)。
関係機関が持つ個人情報を共有するときは、あらかじめ書面で本人の同意を得るなど、適切な手続を経ることとされています(同)。
就労選択支援を利用する方のモニタリング(相談支援専門員による利用状況の確認)の期間は、1月間を勘案して市区町村が決めることとされています(障害者総合支援法施行規則第6条の16第3号)。
就労選択支援の費用:自己負担額と負担上限月額
就労選択支援の自己負担は、1か月のサービス費用の1割と、所得に応じて決まる「負担上限月額」のうち、低いほうの額です(障害者総合支援法第29条第3項)。
ここでは、負担上限月額の区分、所得を判断する世帯の範囲、利用料以外にかかるお金を順にご説明します。
負担上限月額の4区分(18歳以上の方)
18歳以上の方の負担上限月額は、世帯の所得に応じて次の4つの区分に分かれています(厚生労働省「障害者の利用者負担」、障害者総合支援法施行令第17条)。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯のうち、所得割16万円未満(20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」、障害者総合支援法施行令第17条をもとに作成)
厚生労働省は、一般1の対象を、収入がおおむね670万円以下の世帯と説明しています(同)。
1か月の費用の1割が負担上限月額より低い場合は、その1割の額を負担します(障害者総合支援法第29条第3項)。
自分がどの区分に当たるかは、受給者証の負担上限月額の欄で確かめることができます。
所得を判断する世帯の範囲
負担上限月額の区分は、本人が属する「世帯」の市町村民税の課税状況などで判断されます。
18歳以上の方(施設に入所する20歳未満の方を除く)の場合、この世帯の範囲は、本人とその配偶者です(厚生労働省「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」令和8年6月版 第1の1)。
親と同居している場合も、区分は本人と配偶者の所得で判断されます。
ただし、生活保護の区分に当たるかどうかは、この世帯の範囲の考え方とは別に判断されます(同)。
15歳以上18歳未満の方が利用する場合は、児童相談所長の通知により、支給決定や利用者負担などの規定の適用について「障害者」とみなされます(障害者総合支援法附則第2条)。
この場合の負担上限月額の区分や世帯の範囲は、お住まいの市区町村に確認してください。
利用料以外にかかるお金と、工賃の扱い
食事の提供にかかる費用など、法律が「特定費用」とする費用は給付の対象外で、利用者の実費負担になることがあります(障害者総合支援法第29条第1項)。
神戸市は、就労選択支援の利用料について、食費・光熱水費・日用品費等は実費負担になると案内しています(神戸市「就労選択支援」)。
通所の交通費や昼食の扱いは事業所や自治体によって異なるため、契約の前に確認しておくと安心です。
作業体験の中で工賃が発生した場合は、利用者に支払って差し支えないとされています(実施通知2(4)ア)。
就労選択支援が終わった後の流れ
就労選択支援を終えた後、次にどのサービスを使うか、どこで働くかを選ぶのは本人です。
実施通知は、利用者本人が就労先・働き方を選択・決定することを支援するとしています(2(4)エ)。
そのうえで、次のサービスを使う場合は、改めて市区町村の支給決定を受けることになります。
ここでは、アセスメント結果の扱い、次のサービスの手続、一般就労を考える場合と再び利用したい場合をご説明します。
アセスメント結果の共有先と、事業者が決めないこと
アセスメント結果は、本人と協同して、強みや特性、本人が望む方向に進むうえでの課題などを整理して作るものです(実施通知2(4)エ)。
作った結果は、本人や相談支援事業所などに共有し、支給決定を行う市区町村にも共有することが望ましいとされています(同)。
実施通知は、次のように注意を促しています。
就労選択支援事業者が本人の就労の可否や利用すべき就労系障害福祉サービス、利用する事業所等を判断・決定するものではないことに留意すること。
(厚生労働省「就労選択支援の実施について」2(4)エ)
結果に事業所名が書かれる場合も、今後の支給決定に向けた参考情報であり、事業者が利用するサービスのあっせんを行うものではないとされています(同)。
次のサービスの申請と支給決定
B型や就労移行支援などを使う場合は、そのサービスの支給を市区町村に申請します。
市区町村が支給を決めるときに勘案する事項には、就労選択支援を利用している場合の評価と整理の結果が含まれています(障害者総合支援法施行規則第12条第3号)。
相談支援専門員は、就労選択支援の評価と整理の結果などを踏まえてサービス等利用計画を見直し、就労選択支援事業者と連携して、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを行うこととされています(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第15条第3項第7号)。
実施通知は、就労選択支援の後に就労系サービスの支給決定を行う場合などに、短期間で変化が想定されない調査項目を簡略化するなど、工夫して差し支えないとしています(4(1))。
次のサービスを使えるかどうかは、就労選択支援の結果なども勘案して、市区町村が決めます。
各サービスの内容は、就労継続支援B型とは、就労継続支援A型とは、就労移行支援とはでご説明しています。
一般就労を考える場合と、もう一度利用したい場合
実施通知は、アセスメント結果を踏まえて、本人が就労継続支援の利用ではなく一般就労を目指すことを希望した場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に誘導することを基本としています(6(2))。
ハローワークの支援を受ける中で、改めて就労継続支援の利用を希望する場合は、ハローワークから市区町村につなぐこととされています(同)。
ハローワークなどの関係機関にアセスメント結果を共有するときは、本人の同意を得ることになっています(実施通知2(5)ア)。
すでに就労移行支援や就労継続支援を利用している方も、支給決定の更新などを考えるときは、本人の希望に応じて就労選択支援を利用できるとされています(実施通知1(2))。
よくある質問
就労選択支援の期間・流れ・費用について、利用を始める前に気になりやすい点をまとめました。
Q1. 申請してから使い始めるまで、どのくらいかかりますか?
申請から利用開始までの期間は、市区町村の手続や計画案の作成、事業所の受け入れ状況によって変わります。
利用したいサービスの開始時期が決まっている場合は、早めに市区町村の窓口や相談支援専門員に予定を伝えておくとよいでしょう。
近くに事業所がない場合や、利用までに待機期間が生じる場合の扱いは、就労選択支援の対象者の記事でご説明しています。
Q2. 就労選択支援は何回まで受けられますか?
1回の利用の中で、再度1か月の支給決定を受けられるのは、例外事由がある場合の一度のみです(実施通知4(1))。
利用を終えた後に、改めて利用できる場合もあります。
すでに就労移行支援や就労継続支援を利用している方は、支給決定の更新などを考えるときに、本人の希望に応じて利用できるとされています(実施通知1(2))。
特別支援学校等に在籍する生徒は、在学中に複数回利用することもできます(特別支援学校等通知1(5))。
いずれの場合も、利用のたびに市区町村の支給決定を受ける必要があります。
Q3. 毎日通わないといけませんか?
実施通知は、1か月の利用日数について、原則として暦日数から8日を引いた日数を上限としています(3(3))。
作業場面などを活用したアセスメントは2週間程度が想定されていて、個々の状況に応じて5日間程度の短期間で行うこともできます(特別支援学校等通知1(4))。
アセスメントは対面での実施が基本です(実施通知3(1))。
ただし、障害者就業・生活支援センターや障害者職業センター、特別支援学校など、ほかの機関がすでに同様の評価と整理を行っている場合は、その結果をアセスメントの実施に代えたり、参考にしたりすることがあります(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第173条の7第2項、実施通知2(4)イ)。
活用するのは原則として1年以内に行われたもので、足りない内容があれば追加でアセスメントを行い、本人の環境や能力、働くことへの意向が大きく変わった場合は改めて行うこととされています(実施通知2(4)イ)。
通う日数や時間は、本人の体調や予定、すでにある評価の結果などを踏まえて、事業所や相談支援専門員と相談しながら決めていくことになります。
Q4. 途中でやめることはできますか?
実施通知は、報酬の算定の説明の中で、利用者の都合により支援が途中で中断した場合の扱いにも触れています(3(1))。
体調などで通えない日が続くときは、事業所や相談支援専門員に早めに伝えましょう。
例外事由に当たる場合は、再度1か月の支給決定が検討されることもあります(実施通知4(1))。
B型の利用を考えて就労選択支援を使っていた場合に途中でやめたときの扱いは、お住まいの市区町村に確認してください。
Q5. 高校・特別支援学校に在学中でも同じ流れですか?
基本の流れは同じですが、15歳以上18歳未満の方が利用する場合は、児童相談所長から市町村長への通知が必要です(特別支援学校等通知1(5))。
特別支援学校高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程に在籍する生徒は、1年次から利用できます(同)。
授業日に就労選択支援を受けるために登校できない日は、校長の判断により「出席停止・忌引等の日数」に計上することが可能とされています(同2(5))。
また、校長の判断で、就労選択支援を学校の教育活動に位置付けて出席として扱うこともできます。
その場合は、活動が教育課程の目標・内容に沿うものであることを確認したうえで扱うこととされています(同)。
在学中の手続や学校との連携は、別の記事で扱う予定です。
卒業前後に使う制度の切り替わりは、18歳の壁とはでご説明しています。
まとめ
就労選択支援の期間・流れ・費用の要点を整理します。
- 支給決定期間は原則1か月。例外事由に当たる場合に限り、一度のみ再度1か月、または当初から2か月(この場合は延長できない)
- 1か月の利用日数の上限は、原則として各月の暦日数から8日を引いた日数
- 利用には、市区町村への申請、サービス等利用計画案(計画相談支援またはセルフプラン)、支給決定と受給者証の交付が必要。事業所の見学・説明は、計画案を出す前の段階で行う
- 自己負担は、費用の1割と負担上限月額のうち低いほうの額。18歳以上の方の負担上限月額は0円・0円・9,300円・37,200円の4区分で、本人と配偶者の所得で判断する(施設に入所する20歳未満の方を除く)
- 終わった後に進路を選ぶのは本人で、次のサービスの支給決定は市区町村が行う
手続の順番や必要な書類、通う日数の決め方は、市区町村や事業所によって異なります。
お住まいの市区町村の障がい福祉の窓口や相談支援専門員に確認しながら進めてください。
制度は改正されることがあるため、最新の情報は厚生労働省のサイトなどでもご確認ください。
参考資料
- 厚生労働省「就労選択支援について」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日 障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日 障障発0930第3号)
- 厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」
- 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日 7初特支第1号・障障発0515第2号)
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
- 厚生労働省「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」(令和8年6月版)
- 神戸市「就労選択支援」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第20条・第22条・第23条・第29条・第51条の17・附則第2条)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」(第17条)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(第6条の16・第12条・第12条の2・第12条の4・第12条の5・第14条・第15条)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(第173条の7)
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(第15条)
※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。
よこぜき行政書士事務所

