「知的障がいがあると、どんな仕事に就けるのだろう」。ご本人やご家族から、そうした声を聞くことは少なくありません。
インターネットで検索すると、「軽度の方にはこの仕事」「重度の方にはこの仕事」といった職種の一覧が数多く見つかります。ただ、そうした一覧の多くは、何を根拠にそう分類しているのかが示されていません。
本記事では、知的障がいのある方の仕事について、厚生労働省が公表している統計をもとに、実際にどのような職種で働いている方が多いのかを整理します。あわせて、働き方の選択肢と、自分に合う働き方を決めていく手順を、分かりやすくご説明したいと思います。
なお、この記事では「向いている仕事はこれです」という形の提示は行いません。その理由も、記事の中でご説明します。
知的障がいのある方は、実際にどんな仕事に就いているのでしょうか
知的障がいのある方の就職先として最も多いのは、運搬・清掃・包装などの職業です。ただし、これは「これから就職する方」の統計であり、「現に働いている方」の統計を見ると、職業の分布は異なります。ここでは性格の異なる2つの公的統計を並べて、それぞれが何を示しているのかを確認します。
ハローワークを通じた就職では「運搬・清掃・包装等」が4割を超えます
まず、これから就職する方の入口にあたる統計です。
厚生労働省: 令和7年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等によると、知的障害者の就職件数は22,215件でした。職業別の内訳は次のとおりです。
職業 就職件数 構成比
運搬・清掃・包装等の職業 9,610件 43.3%
サービスの職業 3,690件 16.6%
生産工程の職業 3,286件 14.8%
事務的職業 2,501件 11.3%
販売の職業 1,239件 5.6%
産業別では、医療・福祉が7,980件(35.9%)と最も多く、製造業3,500件(15.8%)、卸売業・小売業2,890件(13.0%)と続きます。
同年度の新規求職申込件数は39,307件、就職率は56.5%と報告されています。障害者全体の就職率は41.4%ですので、それより高い水準にあると言えます。
ここでいう就職率は、その年度の就職件数を新規求職申込件数で割った統計上の割合です。同じ求職者の集団を追いかけて「56.5%の方が就職できた」という意味ではありませんので、個人の就職しやすさを示す数字として受け取らないようご注意ください。
[画像挿入推奨: 職業別就職件数の構成比を示す円グラフ(alt属性:「知的障害者の職業別就職件数の構成比」)]
実際に働いている方の職業は、もっと幅があります
次に、現に雇用されている方の統計を見てみます。
厚生労働省: 令和5年度障害者雇用実態調査は、常用労働者5人以上の民営事業所を対象にした抽出調査です。この調査では、知的障害者の推計雇用者数は27万5千人とされています。職業別の構成比は次のとおりです。
職業 構成比
サービスの職業 23.2%
運搬・清掃・包装等の職業 22.9%
販売の職業 16.8%
生産工程の職業 16.6%
(無回答) 11.4%
産業別では、卸売業・小売業が32.9%と最も多く、製造業15.4%、サービス業13.2%、医療・福祉12.2%と続きます。
2つの統計は、何を数えているのかが違います
ここまで2つの統計をご紹介しましたが、この2つを「前の年と後の年」のように読むことはできません。測っているものがそもそも違うためです。違いは大きく3つあります。
1つ目は、フローとストックの違いです。
ハローワークの職業紹介状況は、その年度に新たに就職が決まった件数を数えたものです。いわば入口を通過した人の数で、こうした統計をフロー統計と呼びます。
一方、障害者雇用実態調査は、調査の時点で現に働いている方の状況を数えたものです。こちらはストック統計にあたります。就職後に職種が変わった方も、ハローワークを通さずに就職した方も含まれます。
2つ目は、ハローワークの就職件数に、福祉的就労が含まれていることです。
ここは見落とされやすい点です。ハローワークの「就職件数」には、就労継続支援A型事業所への就職が含まれています。厚生労働省の公表資料でも、令和7年度の就職件数がわずかに減少した理由として、A型事業所への就職件数の減少が挙げられています。
就労継続支援A型事業所は、産業の分類上は「医療、福祉」に含まれます。ハローワークの統計で医療・福祉が35.9%と最も多くなっている背景には、この事情があると考えられます。つまりこの数字は、「医療や福祉の現場で働き始めた方が3分の1以上いる」という意味ではなく、福祉サービスの利用が始まった件数を相当数含んだ数字ということになります。
3つ目は、調査の時点と対象範囲の違いです。
ハローワークの統計は令和7年度、障害者雇用実態調査は令和5年度のものです。対象とする事業所の範囲も異なります。
この3点があるため、2つの構成比の差を「増えた」「減った」と読むことはできません。たとえば販売の職業は、ハローワークを通じた就職件数では5.6%、現に働いている方では16.8%ですが、ここから「就職後に販売職へ移る方が多い」とは言えません。同様に、医療・福祉が35.9%と12.2%で開いていることも、離職の多さを示すものではありません。
それでも、この2つを並べる意味はあります。求人票で目にする職種の構成は、働いている方の姿をそのまま映したものではない、ということが見えてくるからです。入口の数字だけを見て選択肢を狭める必要はない、と言えます。
知的障がいのある方の3つの働き方
職種を考える前に、働き方の枠組みを知っておくと、選択肢の全体像が見えやすくなります。知的障がいのある方の働き方は、大きく3つに分けて整理できます。どれが上でどれが下ということではなく、それぞれ仕組みと支援の内容が異なります。
一般枠で働く
一般枠とは、障がいのある方だけを対象とした求人ではなく、広く募集されている求人に応募して働く方法です。
ここで注意したいのは、求人の区分と、障がいを職場に伝えるかどうかは別の話だという点です。一般の求人に、障がいを伝えたうえで応募することもできます。伝えずに応募することもできます。どちらを選ぶかはご本人が判断することになります。
なお、障害者手帳をお持ちの方を一般の求人の対象から外し、障がいのある方向けの求人でしか受け付けないという取扱いは、厚生労働省の障害者差別禁止指針において、禁止される差別に当たるとされています。
一般枠で採用された場合でも、後述する合理的配慮の対象にならないわけではありません。必要な配慮を、どの段階で、どのように伝えるかを考えておくことが大切です。
障害者雇用枠で働く
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の対象として、企業が障がいのある方を対象に募集する枠です。
法定雇用率は、令和8年7月1日から2.7%に引き上げられました。あわせて、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、常用労働者37.5人以上に広がっています。
厚生労働省: 令和7年 障害者雇用状況の集計結果(令和7年6月1日現在)によると、民間企業で雇用されている知的障害者は162,153.5人で、前年より2.8%増えたと報告されています。この数値は雇用率を算定するうえでの人数で、障がいの程度や労働時間に応じた換算が含まれるため、実際の人数とは異なります。人数に小数が出るのはこのためです。なお、この集計の対象は当時の基準である常用労働者40人以上の企業で、現在の37.5人以上という基準が過去の集計にさかのぼって適用されているわけではありません。
応募にあたっては、障害者手帳が求められることが一般的です。ただし、知的障がいのある方については、療育手帳のほかに、児童相談所や知的障害者更生相談所、地域障害者職業センターなど、所定の機関による判定書によって障害者雇用率制度の対象となる場合もあります。求人ごとに必要な書類は異なりますので、ハローワークや応募先にご確認ください。
福祉的就労(就労継続支援A型・B型)
一般企業での就労が難しい場合に、障害福祉サービスを利用して働く方法です。
雇用契約を結んで働く就労継続支援A型と、雇用契約を結ばずに作業を行う就労継続支援B型があります。A型は雇用契約を結ぶため、原則として最低賃金が適用されます。B型では作業の対価として工賃が支払われます。
一般就労を目指して訓練を受ける就労移行支援という選択肢もあります。こちらは働く場ではなく、就職に向けた準備のためのサービスです。
「向いている仕事」は障がいの程度では決まりません
ここまで職種のデータをご紹介してきましたが、当サイトでは「軽度の方にはこの仕事」といった程度別の職種一覧はお示ししません。統計は「実際にそうなっている」ことを示すものであって、「そうあるべきだ」ということを示すものではないからです。その理由を2つの角度からご説明します。
療育手帳の区分は、自治体ごとに異なります
知的障がいのある方の手帳として広く知られているのが療育手帳です。この制度は、昭和48年9月27日付けで出された2つの通知に基づいて運用されています。
厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(発児第156号)が、制度の要綱や交付の実施主体を定めています。実施主体は都道府県知事(指定都市にあっては市長)とされており、国が直接交付する仕組みではありません。
障がいの程度の表示を定めているのは、同じ日付の厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」(児発第725号)のほうです。この通知では、重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示するとしたうえで、この区分のほかに中度などの区分を設けても差し支えないとされています。つまり、自治体ごとに区分が分かれているのは、制度がもともとそう設計されているためです。
実際の名称と区分を、いくつかの自治体で見てみます。
自治体 手帳の名称 区分の表記
東京都 愛の手帳 1度・2度・3度・4度
埼玉県 療育手帳 Ⓐ(最重度)・A(重度)・B(中度)・C(軽度)
千葉県 療育手帳 Ⓐ(最重度。18歳以上はⒶの1・Ⓐの2)・Aの1/Aの2(重度)・Bの1(中度)・Bの2(軽度)
(出典:東京都心身障害者福祉センター: 愛の手帳について、埼玉県総合リハビリテーションセンター: 療育手帳、千葉県: よくある質問(Q&A)知的障害)
名称も統一されていません。東京都では「愛の手帳」が用いられています。埼玉県でもかつて「みどりの手帳」という通称がありましたが、現在の名称は「療育手帳」です。
注目していただきたいのは、同じ「軽度」であっても、埼玉県では「C」、千葉県では「B2」と表記が異なる点です。区分の考え方や判定の基準も自治体によって異なります。「B2だからこの仕事」という結びつけには、そもそも全国共通の土台がないということになります。
同じ職種でも、職場によって求められることは違います
もう一つの理由は、職種名だけでは仕事の中身が決まらないことです。
たとえば同じ「清掃」であっても、一人で決まった手順を繰り返す職場もあれば、時間帯ごとに担当場所が変わり、その都度判断が必要になる職場もあります。同じ「事務」でも、データ入力が中心の職場と、電話応対を含む職場とでは、求められることがまったく違います。
近年では、企業の業務のなかから特定の作業を切り出して担当してもらう考え方も広がっています。職種名で合う・合わないを判断するより、実際の作業内容と職場の環境で考えるほうが、実態に近いと言えます。
なお、雇用の分野では、障害者雇用促進法に基づき、平成28年(2016年)4月から事業主に合理的配慮の提供が義務づけられています。募集や採用のときの配慮と、採用後の配慮の両方が対象です。事業主に過重な負担とならない範囲で提供されるものとされていますので、働き方を考える際には、必要な配慮について職場とどう話し合うかもあわせて検討することになります。
自分に合う働き方を決める手順
「向いている仕事は程度では決まらない」となると、ではどう決めればよいのか、という疑問が残ります。ここで大切なのは、一人で判断する必要はないということです。適性や希望を整理するための仕組みが制度として用意されています。代表的な3つをご紹介します。
就労選択支援という仕組み
就労選択支援は、令和4年の障害者総合支援法等の改正によって創設され、令和7年10月1日に施行された比較的新しいサービスです。
短期間の作業体験や面談を通じて、ご本人の希望、適性、能力などを整理し、どのような働き方が合うかを一緒に考えることを目的としています。評価の結果は、ご本人・ご家族・関係機関を交えたケース会議で共有され、ハローワークが職業指導に活用する連携の仕組みも整えられています。支給決定期間は原則1か月とされています。
令和7年10月からは、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則としてこの就労選択支援を先に利用する仕組みになりました(50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方などの例外があります)。令和9年4月からは、就労継続支援A型を新たに利用する場合と、就労移行支援の標準利用期間を超えて支給決定の更新を希望する場合についても、同じ取扱いが予定されています。すでに利用している方が、その時点で一律に受け直すというものではありません。
制度の詳細は就労選択支援とは、実施する事業所については就労選択支援はどこが行うのかで解説しています。就労移行支援との違いを整理したい場合は、就労選択支援と就労移行支援の違いもあわせてご覧ください。
地域障害者職業センターの職業評価
地域障害者職業センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が各都道府県に設置している機関です。
ここでは、職業能力や適性を把握するための職業評価を受けることができます。評価をもとに職業リハビリテーション計画が作成され、必要に応じて職業準備支援やジョブコーチ(職場適応援助者)による支援につながります。支援の具体的な内容や利用の流れはセンターによって運用が異なる場合があるため、お住まいの地域のセンターで確認することになります。
実習や体験を通して確かめる
書類の上で考えるより、実際に体験してみるほうが分かることも多くあります。
就労移行支援事業所や特別支援学校の職場実習、企業の職場体験、就労継続支援事業所の見学や体験利用などが、その機会にあたります。実際に作業をしてみて初めて、自分にとって負担が大きい作業と、集中できる作業の違いが見えてくることがあります。就労選択支援の作業体験も、この役割を担う仕組みの一つです。
収入はどれくらいになるのでしょうか
収入は、どの働き方を選ぶかによって性質が変わります。雇用契約を結んで働く場合は賃金、就労継続支援B型のように雇用契約を結ばない場合は工賃という扱いになります。それぞれの目安を、公表されている統計で確認します。
障害者雇用で働く場合
令和5年度障害者雇用実態調査によると、知的障害者の1か月の平均賃金は13万7千円と報告されています。超過勤務手当を除く所定内給与額は13万3千円です。
この金額は、令和5年5月分の給与を集計したものです。執筆時点の賃金相場をそのまま示すものではありません。また、障がいのある方向けの求人で採用された方に限った平均でもありません。
賃金は勤務時間の長さによっても変わります。同じ調査では、週の所定労働時間が30時間以上の方が64.2%、20時間以上30時間未満の方が29.6%と報告されています。勤務時間の異なる方を含めた平均額である点にご留意ください。
同じ調査では、知的障害者の平均勤続年数は9年1か月とされています。障がいのある方の就労については定着が課題として語られることが多いのですが、実際に働いている方の平均で見ると、決して短い期間ではないことが分かります。ただしこれは、調査の時点で在職している方の勤続年数です。離職された方を含めた定着率や、これから就職する方の見込み期間を示すものではありません。
就労継続支援A型・B型の場合
厚生労働省: 工賃(賃金)の実績についてによると、令和6年度実績で、就労継続支援A型の平均月額賃金は91,451円、就労継続支援B型の平均工賃月額は24,141円と報告されています(令和8年9月時点で、令和7年度の実績は公表されていません)。
この統計は、A型・B型を利用しているすべての方の平均です。知的障がいのある方に限った数字ではありません。
また、B型の平均工賃月額については、令和6年度の報酬改定で算定方式そのものが変更されました。新しい算定方式は令和5年度実績の集計から反映されているため、令和4年度以前の数値と単純に比較することはできません。
工賃の額は事業所によって幅があります。事業所に支払われる報酬の仕組みも見直しが続いており、令和8年度には臨時の報酬改定が行われました。事業所を取り巻く状況については、就労継続支援B型事業所の現状と課題で詳しく扱っています。
知的障がいのある方が仕事について相談できる窓口
働き方を考えるにあたっては、公的な相談窓口を利用できます。いずれも費用の負担なく相談でき、地域によって支援の体制や運用は異なります。ここでは代表的な3つをご紹介します。
ハローワークの障害者専門窓口
各ハローワークには、障がいのある方の就職相談に対応する専門窓口が設置されています。求人の紹介だけでなく、職業相談や、就職後の職場定着に向けた支援機関との調整も行われています。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
就業面の支援と、生活面の支援を一体的に行う機関です。働くこと自体の相談に加えて、生活リズムや金銭管理といった、就労の土台になる部分の相談にも対応しています。支援の対象や運用はセンターごとに異なるため、お近くのセンターで確認することになります。
詳しくは障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)の解説記事もご参照ください。
地域障害者職業センター
前述の職業評価に加えて、ジョブコーチによる職場適応の支援や、事業主に対する助言も行っています。就職前だけでなく、働き始めてからの相談先にもなります。
よくある質問
知的障がいのある方の仕事について、検索で多く見られる質問にお答えします。個別の状況によって答えが変わる部分もあるため、ここでは一般的な考え方をご説明します。
Q1. 知的障がいがあると、どんな仕事に就けますか。
ハローワークを通じた就職件数では運搬・清掃・包装等の職業が最も多く、現に働いている方の統計ではサービスの職業が最も多くなっています。このほか販売、生産工程、事務など幅広い職業で働いている方がいます。職種で就ける・就けないが決まるわけではありません。
Q2. 療育手帳のB2でも、一般企業で働けますか。
療育手帳の区分は自治体ごとに表記も基準も異なり、区分によって働ける職場が決まる仕組みにはなっていません。障害者雇用枠、一般枠のいずれも選択肢になり得ます。
Q3. 知的障がいのある方は、長く働き続けられますか。
令和5年度障害者雇用実態調査では、調査の時点で働いている知的障害者の平均勤続年数は9年1か月と報告されています。働き続けている方は少なくありません。
Q4. 仕事がなかなか覚えられないのですが、どうすればよいでしょうか。
手順の視覚化や、指示の出し方の工夫で改善する場合があります。働くなかでの困りごとについては、就労継続支援B型の利用者の悩みでも取り上げています。なお、仕事を覚えにくいことが必ずしも知的障がいによるものとは限りません。診断に関することは医療機関にご確認ください。
Q5. 療育手帳がなくても、働く支援は受けられますか。
ハローワークや障害者就業・生活支援センターの相談は、手帳がなくても利用できる場合があります。障害者雇用枠への応募では手帳が求められることが一般的ですが、所定の機関による判定書で対象となる場合もあります。取扱いは機関や求人によって異なるため、個別にご確認ください。
まとめ
知的障がいのある方の仕事について、公的な統計をもとに整理してきました。最後に要点を振り返ります。
ハローワークを通じた就職では運搬・清掃・包装等の職業が4割を超えています。ただしこの統計には就労継続支援A型事業所への就職が含まれており、産業別で医療・福祉が多くなっている背景にもこの事情があります。一方、現に働いている方の統計では、サービス、運搬・清掃・包装等、販売、生産工程などに分かれています。2つは数えているものが違うため、差を増減として読むことはできませんが、求人票で目にする職種の構成が、働いている方の姿をそのまま映したものではないことは見えてきます。
働き方には一般枠、障害者雇用枠、福祉的就労の3つがあり、どれを選ぶかは障がいの程度ではなく、ご本人の希望と実際の職場環境との組み合わせで考えることになります。療育手帳の区分は自治体ごとに表記も基準も異なり、区分で働き方が決まる仕組みにはなっていません。
その判断を一人で行う必要はなく、就労選択支援や地域障害者職業センターの職業評価といった仕組みを利用できます。
当サイトでは今後、軽度の判定を受けた方の働き方、療育手帳の区分と働き方の関係についても、それぞれ個別の記事で詳しく取り上げる予定です。
制度は改正される可能性があるため、最新情報は厚生労働省のサイト等でご確認ください。
※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。

