相談支援専門員として働き始めるには、相談支援従事者初任者研修(以下、初任者研修)の修了が必要です。そのうえで働き続けるには、決められた期限までに、相談支援従事者現任研修(以下、現任研修)を修了する必要があります。期限は「5年ごと」と紹介されることもありますが、実際には年度単位の区切りで決まります。
本記事では、相談支援従事者現任研修の期限の数え方、受講要件、期限を過ぎた場合の扱い、研修の内容と申込みの注意点を、告示の原文と都道府県の案内をもとに、わかりやすくご説明したいと思います。主な読者として、現職の相談支援専門員と、相談支援事業所で職員の研修を管理する方を想定しています。
この記事の要点
- 期限は、初任者研修を修了した年度の翌年度から数えた5年度ごとの年度末です。2回目以降も、この区切りは変わりません
- 初めて現任研修を受けるときは、受講を始める日の前5年間に、相談支援等の業務に通算2年以上従事していることが必要です
- 期限までに修了しなかった場合、改めて初任者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できないと、大阪府は案内しています
相談支援従事者現任研修とは
相談支援従事者現任研修とは、相談支援の業務に従事している人の資質向上を目的に、都道府県などが行う研修です。相談支援専門員として働き続けるには、期限までにこの研修か主任相談支援専門員研修を修了している必要があります。ここでは、研修の位置づけと、初任者研修・主任研修との違いを整理します。
告示が相談支援専門員の要件として定める研修
相談支援専門員の要件は、国の告示で定められています。計画相談支援の告示(平成24年厚生労働省告示第227号)は、第一号の実務経験と第二号の研修の両方を満たす人を、相談支援専門員としています。現任研修は、この第二号に定められた研修です。障害児相談支援(第225号)・地域相談支援(第226号)の告示にも、第二号に同じ期限と受講対象者の定めがあります。本記事は、第227号をもとにご説明します。
相談支援専門員は試験のある国家資格ではありません。現任研修は、告示が定める研修の要件を満たし続けるための研修です。東京都や広島県は、期限を過ぎることを「失効」と案内しています。告示の仕組みでいえば、期限までに研修を修了していることが、相談支援専門員の要件のひとつになっています。令和6年度の現任研修の修了者は5,497人でした(厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について」令和7年調査)。
実務経験の年数や、なるまでの流れは、相談支援専門員の資格|なるには何年?資格別の年数と研修の流れでご説明しています。
初任者研修と現任研修の違い
初任者研修と現任研修は、どちらも都道府県知事か、都道府県知事が指定する事業者が行う研修です。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 初任者研修 | 現任研修 |
|---|---|---|
| 受ける時期 | 相談支援専門員として従事する前 | 従事した後、5年度ごとの期限まで |
| 目的(告示) | 障がいのある方などの意向を踏まえ、サービスを総合的かつ適切に利用するための援助の知識と技術を身につける | 相談支援の業務に従事している人の資質の向上 |
| 受講の要件 | 受講対象や推薦などの条件は、都道府県の案内による | 受講開始日前5年間に相談支援等の業務に通算2年以上など(告示) |
| 時間数(告示) | 42.5時間+時間数の定めのない実習(別表第二) | 24時間(別表第一) |
| 修了した後 | 翌年度から5年度ごとに、現任研修などの修了が必要 | 次の区切りまでに、再び修了が必要 |
初任者研修の受講要件や日数は、相談支援従事者初任者研修は何日?費用・受講資格と2日課程でご説明しています。
主任相談支援専門員研修・専門コース別研修との関係
告示は、期限までに修了すべき研修として、現任研修と並べて主任相談支援専門員研修(30時間)を挙げています。主任研修の修了者も「現任研修等修了者」に当たります。
一方、相談支援従事者専門コース別研修は、意思決定支援・障がい児支援・就労支援などの分野ごとに行う研修で、厚生労働省の資料では「任意研修」とされています。告示が期限までの修了を求めているのは、現任研修と主任研修です。
現任研修の期限はいつ?5年度ごとの数え方
現任研修の期限は「5年ごと」と紹介されることもありますが、告示は年度単位で期限を定めています。数え方の起点は初任者研修を修了した年度で、2回目以降もこの区切りは変わりません。ここでは、告示の文言、2回目以降の考え方、修了年度別の早見表、修了証書の確認の順にご説明します。
初任者研修を修了した年度の翌年度から、5年度ごとの年度末まで
告示第227号第二号は、現任研修または主任研修の修了を、次の期限までに求めています。
- 起点:初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする
- 期限:「同年度以降の五年度ごとの各年度の末日まで」
例えば令和3年度に初任者研修を修了した場合、令和4年度が1年目で、5年目にあたる令和8年度の末日(令和9年3月31日)が最初の期限です。年度で数えるため、修了した日が年度の初めでも終わりでも、期限の年度は変わりません。
また、告示にはただし書きがあります。初任者研修を修了した日から5年を経過する日の属する年度の末日までの間は、現任研修を修了していなくても「現任研修等修了者」とみなされます。実務経験の要件を満たした人が、初任者研修を修了した直後から相談支援専門員として従事できるのは、この定めがあるためです。
2回目以降も、区切りは変わらない
告示の「同年度以降の五年度ごとの各年度の末日まで」という文言は、初任者研修の修了年度を起点に、5年度ずつの区切りが続いていくことを示しています。2回目の期限は最初の期限の5年度後、3回目はさらにその5年度後です。
兵庫県は、この区切りを「5年間のサイクル」と呼び、次の点を明記しています。
- 以降の現任研修をサイクル内のどの年度に修了しても、初任者研修の修了で振り分けられたサイクルは変わらない
- 主任研修を修了した場合も同じで、次のサイクルの間には現任研修の受講が必要
東京都も、初任者研修を受講した翌年度から「5年度間毎に1回以上」現任研修を修了している必要があると案内しています。
広島県の令和8年度の案内も、同じ数え方をしています。令和8年度が受講期限の人として、次のような人を挙げています。
- 令和3年度に初任者研修を修了した人
- 平成28年度に初任者研修を修了し、令和3年度末までに現任研修を修了した人
このため、サイクルの早い年度に現任研修を修了しても、次の期限が後ろにずれるわけではありません。現任研修を修了した年度から数え直すように読める解説も見られます。ご自身の期限は、初任者研修の修了年度か、修了証書に書かれた期日で確かめてください。
初任者研修の修了年度別・期限の早見表
告示の数え方に沿って、初任者研修の修了年度ごとに期限を並べると次のとおりです。期限は、いずれもその年度の末日(翌年の3月31日)です。令和7年度までの行は、兵庫県が公表している「現任研修受講期限一覧」とも一致しています。
| 初任者研修の修了年度 | 1回目の期限 | 2回目の期限 | 3回目の期限 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 令和3年度 | 令和8年度 | 令和13年度 |
| 平成29年度 | 令和4年度 | 令和9年度 | 令和14年度 |
| 平成30年度 | 令和5年度 | 令和10年度 | 令和15年度 |
| 令和元年度 | 令和6年度 | 令和11年度 | 令和16年度 |
| 令和2年度 | 令和7年度 | 令和12年度 | 令和17年度 |
| 令和3年度 | 令和8年度 | 令和13年度 | 令和18年度 |
| 令和4年度 | 令和9年度 | 令和14年度 | 令和19年度 |
| 令和5年度 | 令和10年度 | 令和15年度 | 令和20年度 |
| 令和6年度 | 令和11年度 | 令和16年度 | 令和21年度 |
| 令和7年度 | 令和12年度 | 令和17年度 | 令和22年度 |
| 令和8年度 | 令和13年度 | 令和18年度 | 令和23年度 |
令和8年度末(令和9年3月31日)が期限になるのは、次の人です。
- 初任者研修を令和3年度に修了した人
- 初任者研修を平成28年度・平成23年度・平成18年度に修了し、それまでの区切りで現任研修などを修了してきた人
東京都・大阪府・広島県では、令和8年度の現任研修の募集はすでに終わっています。該当する方でまだ受講していない場合は、勤務先の都道府県の担当課に早めに確認してください。
令和2年3月以前の旧カリキュラムで初任者研修を修了した人についても、告示第二号は同じ起点で期限を定めています。
修了証書に書かれた期日を確かめる
国の実施要綱(「相談支援従事者研修事業の実施について」)は、研修の修了証書に、次に現任研修を修了すべき期日を記載するものとしています。手元の修了証書で期日を確かめ、勤務先とも共有しておくと、見落としを防ぎやすくなります。
修了証書は、研修を修了したことを示す書類です。東京都の令和8年度の現任研修では、申込みの際に、過去に受けた研修の修了証書のデータの添付が必須とされていました。紛失しないよう、大切に保管してください。
現任研修の受講要件
現任研修は、初任者研修を修了していれば誰でも受けられるわけではなく、相談支援の実務に関する要件があります。要件は、初めて受けるときと2回目以降とで異なります。ここでは、告示と国の資料に沿って、それぞれご説明します。
初回は「受講開始日前5年間に通算2年以上」
告示は、現任研修の受講対象者を、次のいずれかに当たる人としています(告示第227号第二号)。
- 受講を開始する日の前5年間に、相談支援等の業務に通算して2年以上従事していた人
- 現任研修を修了して証明書の交付を受けた人で、現に相談支援等の業務に従事している人
初任者研修を修了した後、初めて現任研修を受けるときは、必ず1つ目の要件を満たす必要があります(厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)」)。令和2年4月の見直し前の5年間に研修を修了した人の初回の受講には、この要件を求めない経過措置がありました(よくある質問のQ6)。
告示でいう「相談支援等の業務」は、次の業務です。
- 障害児相談支援
- 障害者総合支援法第5条第19項に規定する相談支援(基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援)
- これらに準ずる業務
国の実施要綱は、障害者相談支援事業や基幹相談支援センターで従事した期間も含むとしています。大阪府は、必ずしも相談支援専門員として配置されている必要はないと案内しています。対象となる業務の範囲は、受講先の都道府県の案内で確認してください。
基幹相談支援センターの役割は、基幹相談支援センターとはの記事でご説明しています。
2回目以降は「現任研修を修了し、現に従事」でもよい
2回目以降は、前5年間に通算2年以上という要件を満たす場合のほか、現任研修を修了したうえで、現に相談支援等の業務に従事していれば受講の対象になります。前回の現任研修の後も相談支援の業務を続けている人は、この要件に当たります。
反対に、受講の時点で相談支援等の業務から離れている場合は、前5年間に通算2年以上という要件で判断されることになります。
「1年に180日以上」は求められていない
相談支援専門員になるための実務経験は、従事した期間だけでなく、日数(年数×180日以上)でも数えます。一方、国の「相談支援に関するQ&A」(令和7年3月18日)問16は、現任研修の受講については、必ずしも1年につき180日以上の実務経験を求めるものではないとしています。短時間勤務で相談支援の業務に就いている場合も、まずは都道府県の案内で受講対象を確認してください。
相談支援専門員になるための日数の数え方は、相談支援専門員の実務経験一覧表|職場別の年数・900日・証明書でご説明しています。
要件を満たせないおそれがあるとき
初任者研修を修了した後、相談支援の業務に就かないまま年数がたつと、最初の期限までに「前5年間に通算2年以上」を満たせず、現任研修を受けられないことがあります。異動や休職などで相談支援の業務から離れる場合も、次の期限までに要件を満たせるかを確かめておく必要があります。
東京都は、令和8年度の初任者研修の実施案内で注意を呼びかけています。これらの要件を満たせずに、初任者研修を再受講せざるを得ない人が少なくないとしています。
育児休業や病気などで相談支援の業務から離れる事情があるときは、受講の要件や期限の扱いを、早めに勤務先の都道府県の担当課に確認してください。
期限までに修了しないとどうなる?
期限までに現任研修を修了しなかった場合、告示の要件を満たさなくなり、相談支援専門員として従事できなくなります。ここでは、本人にとっての影響と、もう一度相談支援専門員になるための道筋、事業所への影響を順にご説明します。
告示の要件を満たさなくなり、相談支援専門員として従事できない
告示は、相談支援専門員の要件に、期限までに現任研修または主任研修を修了していることを含めています。期限までに修了しなかった人は、この要件を満たさなくなります。
大阪府は、年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初任者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できないと案内しています。
東京都も、令和8年度の現任研修の実施案内で注意を促しています。令和3年度に初任者研修を修了してまだ現任研修を受けていない人は、今回受講しなければ令和8年度末で「失効」し、相談支援専門員としての業務ができなくなるとしています。
もう一度、初任者研修から
期限を過ぎた後に相談支援専門員として従事するには、初任者研修をもう一度修了する必要があります。新しく交付される修了証書には、次に現任研修を修了すべき期日が記載されます。兵庫県の案内も、サイクルが変わらない例外として「更新切れの場合」を挙げています。
初任者研修は、募集の時期や定員が都道府県ごとに決まっており、すぐに受けられるとは限りません。申込みの時期や受講の流れは、相談支援従事者初任者研修は何日?費用・受講資格と2日課程でご説明しています。
事業所の人員基準への影響
相談支援事業所にとっても、期限の管理は運営に直結します。指定計画相談支援の基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項は、指定特定相談支援事業所ごとに、告示が定める相談支援専門員を置かなければならないとしています。指定障害児相談支援の基準(同第29号)第3条にも、同じ趣旨の規定があります。
期限を過ぎた職員は、告示の相談支援専門員に当たらなくなります。配置の状況によっては、人員基準にかかわります。そのような場合の手続や報酬の扱いは、指定を受けている市町村(指定権者)に確認してください。事業所の種類は、相談支援事業所とはの記事でご説明しています。
現任研修の内容・日数・申込み
現任研修の時間数と科目は告示で定められていますが、日数や形式、募集の時期は都道府県ごとに異なります。ここでは、国の標準カリキュラムと令和8年度の都道府県の実施例、申し込むときに確かめたい点をご説明します。
国の標準カリキュラムは24時間
告示の別表第一は、現任研修の内容を次のように定めています。国の実施要綱の標準カリキュラムも、同じ内容です。
| 区分 | 科目 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講義 | 障害福祉の動向に関する講義 | 1.5時間 |
| 講義 | 相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講義 | 3時間 |
| 講義 | 人材育成の手法に関する講義 | 1.5時間 |
| 講義及び演習 | 相談支援に関する講義及び演習 | 18時間 |
| 合計 | 24時間 |
講義の3科目(計6時間)では、障がい福祉の動向や相談支援の基本姿勢、人材育成の手法を学びます。全体の4分の3にあたる18時間は、講義と演習を組み合わせた科目です。初任者研修(42.5時間+実習)と比べると、短い構成になっています。
告示は「別表第一に定める内容以上のもの」としているため、都道府県がこれに実習や課題を加えることもあります。例えば東京都の令和8年度は、演習の間に実習を1回設けています。
日数と形式は都道府県ごと(令和8年度の例)
告示が定めているのは科目と時間数で、何日に分けるか、対面かオンラインかは、都道府県や研修事業者が決めています。令和8年度の例は次のとおりです。
| 都道府県 | 主な形式と日程 | 募集 |
|---|---|---|
| 東京都 | 講義1日(オンデマンド配信)と演習3日(原則集合型)。演習の間に実習が1回。6月初旬〜8月下旬の全4日間 | 年1回。申込期限は4月24日。参加費は無料 |
| 広島県 | 講義1日(eラーニング)、オンラインの演習2日、会場での演習1日。5月〜10月 | 申込期限は5月11日 |
| 大阪府 | 指定を受けた3つの研修事業者が実施。研修期間はそれぞれ約2〜3か月 | 4月・6月・8月に募集(いずれも終了) |
東京都は、研修2日目までに取り組む事前課題も設けています。福岡県も、令和8年度の受講決定者向けのページに、事前課題と、演習の日の後に取り組むインターバル課題の様式を掲載しています。このように、課題や実習を研修の途中に挟み、数か月かけて修了する形の例が見られます。
申し込むときに確かめたいこと
上の3つの例では、令和8年度の募集は4月〜8月に締め切られていました。福岡県の令和8年度のように、10月に受講決定を通知し、12月以降に演習を行う例もあります。
期限の年度に入ってから申し込むと、すでに募集が終わっていることがあります。定員の都合で受講できないことも考えられます。東京都は、申込みから修了証書の交付まで約6か月かかると案内しています。期限の前年度のうちに、翌年度の募集の時期を確かめておくと安心です。
受講できる人の範囲も、都道府県によって異なります。
| 都道府県 | 受講できる人の範囲(主な条件) |
|---|---|
| 大阪府 | 府内の事業所に配置予定の人 |
| 東京都(令和8年度) | 都内の事業所で従事している人(予定を含む)。原則として事業所の推薦が必要 |
| 広島県(令和7年度) | 原則として、その年度が受講期限の人 |
| 兵庫県 | サイクル内であれば、受講要件を満たす限りどの年度に受けてもよい |
また広島県は令和7年度、その年度に主任相談支援専門員研修を受ける予定の人は、現任研修の代わりにできると案内していました。
事業所の管理者の方は、職員ごとに初任者研修の修了年度と次の期限を一覧にしておくと、期限の見落としを防ぎやすくなります。募集の時期に合わせて、推薦の予定も立てておくと安心です。申込みの際に、実務経験の証明を求められる場合もあります。実務経験証明書の扱いは、相談支援専門員の実務経験一覧表|職場別の年数・900日・証明書でご説明しています。
よくある質問
相談支援従事者現任研修について、よく検索されている疑問にお答えします。
Q1. 現任研修は5年ごとに受けなければならないのですか?
期限は、前回の受講日からではなく、初任者研修を修了した年度の翌年度から数える5年度ごとの区切りで決まります。それぞれの区切りの中で1回、現任研修(または主任研修)を修了する必要があります。
Q2. 期限の年度より前に受けてもよいですか?
受講要件を満たしていれば、区切りの中のどの年度に受けてもよいとする県があります(兵庫県)。ただし、早く受けても次の期限は延びず、次の区切りの中で再び修了する必要があります。広島県の令和7年度のように、原則として期限の年度の人を受講対象とする例もあるため、都道府県の案内を確認してください。
Q3. 主任相談支援専門員研修を修了したら、現任研修は受けなくてよいですか?
主任研修の修了も告示の「現任研修等修了者」に当たるため、その区切りで現任研修を受ける必要はありません。ただし兵庫県は、主任研修の修了年度に関わらずサイクルは変わらず、次のサイクルの間に現任研修の受講が必要だとしています。東京都も、主任研修を修了した場合は、その期間に修了すべき現任研修を修了したものとみなされると案内しています。主任相談支援専門員の役割や要件は、別の記事で扱う予定です。
Q4. 転職や引っ越しで都道府県が変わったら、期限はどうなりますか?
告示の文言では、期限は初任者研修を修了した年度で決まります。一方、現任研修の申込みは、大阪府のように府内の事業所に配置予定の人に限る例があります。東京都の令和8年度も、他道府県の事業所で従事する人を受講の対象外としていました。
新しい勤務先の都道府県の案内で、受講の条件と期限を確認してください。修了証書の扱いは、配置先の指定の担当窓口で確認してください。
Q5. オンラインで受けられますか?費用はかかりますか?
形式は都道府県ごとに異なります。令和8年度の例は次のとおりです。
- 東京都:講義をオンデマンド配信、演習を原則集合型
- 広島県:講義のeラーニングとオンラインの演習に、会場での演習1日を組み合わせる
費用も、都道府県や研修事業者によって異なります。東京都の令和8年度は参加費が無料で、講義動画の視聴環境や通信の費用は各所属の負担でした。
Q6. 「経過措置」とは何ですか?
令和2年4月の研修制度の見直しに合わせて、告示に置かれた定めです。次の2つがあります。
- 令和2年4月1日より前に主任研修を修了した人を、一定の期間「現任研修等修了者」とみなす定め(第三号)
- 令和2年4月1日前の5年間に研修を修了した人(同日前に受講を始め、同日以後に修了した人を含む)が初めて現任研修を受けるとき、実務経験の要件を満たさなくても受講対象者とみなす定め(第四号)
期間は、いずれも研修を修了した日から5年を経過する日の属する年度の末日までです。
まとめ
相談支援従事者現任研修は、相談支援専門員として働き続けるために、5年度ごとの期限までに修了が求められる研修です。要点を整理します。
- 期限は、初任者研修を修了した年度の翌年度から数えた5年度ごとの年度末です。2回目以降や主任研修の修了後も、区切りは変わりません
- 初めて受けるときは、受講を始める日の前5年間に、相談支援等の業務に通算2年以上従事していることが必要です
- 期限までに修了しないと、初任者研修からやり直すことになります(大阪府)
- 日程・形式・募集の時期・受講できる人の範囲は、都道府県ごとに異なります
相談支援専門員の仕事や要件の全体像は、相談支援専門員とは?何をしてくれる人か・なるための要件でご説明しています。
まずは修了証書で次の期日を確かめ、勤務先の都道府県の研修案内を確認しておくと安心です。制度は改正されることがあるため、最新の情報は厚生労働省や都道府県のページでご確認ください。
参考資料
本記事で参照した主な資料は次のとおりです(いずれも2026年10月12日に確認)。
- 厚生労働省「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第227号)
- 厚生労働省「指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第225号)
- 厚生労働省「指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第226号)
- 厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日~)」
- 厚生労働省「相談支援に関するQ&A」(令和7年3月18日)
- 「相談支援従事者研修事業の実施について」(平成18年4月21日 障発第0421001号。最終改正 令和5年6月30日。和歌山県掲載)
- 厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について(令和7年調査)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)
- e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)
- 兵庫県「相談支援従事者研修「現任研修の受講年度」について」
- 大阪府「相談支援従事者研修について」
- 東京都心身障害者福祉センター「令和8年度東京都相談支援従事者現任研修 実施案内」「令和8年度 東京都相談支援従事者初任者研修 実施案内」「東京都における相談支援従事者等研修について(令和8年4月更新)」
- 広島県「令和8年度相談支援従事者現任研修の受講者募集について」「令和7年度相談支援従事者現任研修の受講者募集について」
- 保健福祉振興財団「令和8年度 福岡県相談支援従事者現任研修 受講決定者用」
※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。
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