就労選択支援事業所

令和7年(2025年)10月1日に「就労選択支援」が施行され、新たな障害福祉サービスとして全国でスタートしました。

この制度を具体的に提供する機関が「就労選択支援事業所」です。

就労選択支援事業所は、障がいのある方が自分に合った働き方を選択できるよう、短期間のアセスメントを通じて伴走する機関として位置づけられています。

本記事では、就労選択支援事業所について、指定要件・サービス内容・利用方法・最新動向を、事業所運営者の方にも当事者やご家族にも分かりやすくご説明したいと思います。

就労選択支援事業所とは?

就労選択支援事業所は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつである「就労選択支援」を提供する機関です。

令和7年10月1日に全国で本格的にサービス提供が始まった、比較的新しい事業所類型といえます。

ここでは、その定義と制度創設の背景をご説明します。

就労選択支援事業所の定義と目的

就労選択支援は、障害者総合支援法第5条第13項に位置づけられたサービスです(令和7年10月の改正後条文)。

法令上は、「就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者」(法第5条第13項)に対して、短期間の生産活動などを通じて、就労に関する適性・知識・能力の評価や就労に関する意向の整理を行うサービスと定義されています。

目的は大きく2つあります。1つ目は、働く意欲のある障がいのある方が自分自身で就労先・働き方を選択できるようサポートすること。

2つ目は、就労継続支援などを利用して能力が向上した方に対し、就労移行支援や一般就労へのステップアップを検討する機会を提供することです。

利用者主体の選択を重視する点が、この制度の核といえるでしょう。なお、就労選択支援の全体像については就労選択支援とはの記事もあわせてご参照ください。

制度創設の背景

就労選択支援は、令和4年法律第104号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律)によって創設されました。

従来の障害福祉サービスでは、利用者ご本人が事業所に直接問い合わせ、見学や体験を経て利用を決定するケースが一般的でした。しかし、適切な情報や評価機会が十分でなく、ミスマッチが課題として挙げられていました。

そこで、利用前に専門的・中立的なアセスメントを行う仕組みとして整備されたのが就労選択支援です。雇用と福祉の連携強化という大きな政策の流れの中に位置づけられた制度であり、令和6年4月の改正法施行を経て、令和7年10月から実際のサービス提供が始まっています。

就労選択支援事業所はどこがやっているのか

就労選択支援事業所は、既存の就労支援機関を中心に、一定の実績と体制を備えた事業者が指定を受けて運営しています。「どこがやっているのか」という疑問にお答えする形で、実施主体の類型と全国の事業所数の現状を整理します。

実施主体となれる6類型

厚生労働省の指定基準上、就労選択支援事業所として指定を受けられるのは、原則として以下の事業者です。

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所(A型・B型)
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
  • 上記と同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者

既存の就労支援機関が、本来の業務と一体的に就労選択支援を実施するケースが中心となっています。特になかぽつ(障害者就業・生活支援センター)の受託法人は、地域の就労支援拠点として中心的な役割を担うことが期待されています。

全国の事業所数と現状

厚生労働省は、就労選択支援事業所の指定状況を定期的に公表しています。本記事執筆時点(令和8年5月時点)では、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)の改修に伴い、厚生労働省の「就労選択支援について」ページにて、最新の「就労選択支援事業所数」「就労選択支援事業所一覧」がPDF・Excel形式で公表されています(直近版は令和8年1月31日現在、別途令和8年3月31日現在の版も公表)。

事業所数は施行から間もない時期であるため、地域によって偏りがあるのが実情です。近隣に就労選択支援事業所がない場合や、待機期間が生じる場合には、現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用も認められています(厚生労働省: 就労選択支援について)。

今後、需要の高まりに応じて事業所数は段階的に増えていくと考えられます。

就労選択支援事業所として指定を受けるための要件

就労選択支援事業所として指定を受けるためには、実績要件・人員配置・設備基準の3つを満たす必要があります。事業所運営者の方が指定申請を検討する際の出発点となる項目を、順にご説明します。なお、就労選択支援サービス費の基本報酬は1日あたり1,210単位とされており、福祉専門職員配置等加算など他の福祉サービスと共通の加算も一定の条件下で算定可能です(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定)。

実績要件(過去3年以内に3人以上の一般就労)

最も基本となるのが、就労支援の実績要件です。

具体的には、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績、もしくは、これらと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める実績が必要とされています。

ここでいう「雇用」については、雇用形態(正社員・パートタイマー等)や就労継続期間は問わないとする運用が示されています(大阪市等の自治体Q&A参照)。複数の事業所を運営する法人の場合、指定申請があった日の前月の末日から過去3年以内に、少なくとも1つの事業所から3人以上の一般就労実績があることが求められます。

専門的・中立的なアセスメントを担う事業者として、一定の支援実績が前提となっている点が特徴です。

人員配置(管理者・就労選択支援員)

就労選択支援事業所には、次の人員を配置する必要があります。

  • 管理者: 原則として管理業務に従事する者を配置。管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼務も可能です。
  • 就労選択支援員: 常勤換算で「利用者数を15で除した数」以上を配置。つまり利用者15人につき1人の支援員が目安となります。

就労選択支援は短期間のサービスであるため、個別支援計画の作成は不要とされており、サービス管理責任者(サビ管)の配置も求められません。この点は、就労継続支援B型など他の障害福祉サービスとの大きな違いです。

また、定員は10人以上と定められています。就労継続支援事業などと一体的に運営する場合は、職員の兼務が認められています。

設備基準(訓練・作業室・相談室など)

就労選択支援事業所には、以下の設備を備えることが基準省令で定められています。

  • 訓練・作業室
  • 相談室
  • 洗面所
  • 便所
  • 多目的室
  • その他運営に必要な設備

訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有することが求められます。また、これらの設備は原則として専ら当該事業所の用に供するものとされていますが、利用者の支援に支障がない場合は他事業との共用も認められています。

短期間のアセスメントを適切に行うため、作業場面の観察と個別面談の双方に対応できる空間整備が前提となっている点に注意が必要です。

就労選択支援事業所が提供するサービス内容

就労選択支援事業所が利用者に提供する具体的なサービスは、原則として1か月(必要に応じて最長2か月)の期間内に、4つのステップで進行します。それぞれの内容を順にご説明します。

[画像挿入推奨: アセスメントの4ステップフロー図(状況把握→ケース会議→アセスメントシート作成→連絡調整)]

①作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)

最初のステップは、ご本人との面談と作業体験を通じた状況把握です。

支援員はまず、賃金や暮らし方、利用頻度などについてご本人と協同で就労への希望を整理します。その後、データ入力やラベル貼り、軽作業など、短期間の作業を体験していただきます。

この過程で、能力や適性、就労を始めた後に必要となる配慮事項などを多角的に把握します。重要な点は、就労の可否を判断するのではなく、働き方の可能性を探ることが目的とされていることです。

②多機関連携によるケース会議

アセスメントの結果を踏まえ、複数の関係機関が集まるケース会議を開催します。

参加者は、利用者ご本人とご家族、就労選択支援員、市町村、計画相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、医療機関、教育機関などのうち必要な機関です。

複数機関が関わることで、アセスメントの質と中立性を確保し、特定の事業所への誘導が起きないよう配慮されています。これは就労選択支援の質を支える重要な仕組みといえます。

③アセスメントシートの作成

ケース会議の内容を踏まえて、アセスメント結果をシートにまとめます。

このアセスメントシートは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者職業総合センターが公開している「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」(マニュアル教材等No.78)が、現場で参考にされている代表的なツールです。

ご本人やご家族、関係機関で共有されることで、客観的な自己理解と、その後の支援に活かす情報基盤となります。

④関係機関等との連絡調整

最後のステップは、アセスメント結果に基づく関係機関との連絡調整です。

就労選択支援事業所は、ご本人の意向と評価結果を踏まえ、必要に応じて障害福祉サービス事業所、計画相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、教育機関、医療機関などと連携し、次のステップへ橋渡しを行います(厚生労働省: 就労選択支援実施マニュアル)。

利用後にご本人の希望や状況が変化した場合は、再度、就労選択支援を利用することも可能とされています。

就労選択支援員の要件と養成研修

就労選択支援の質を担保するため、就労選択支援員には専門的な研修の修了が要件として設けられています。「就労選択支援員養成研修」と呼ばれる研修で、令和7年度から実施されています。受講要件と経過措置、研修内容を順にご説明します。

就労選択支援員養成研修の受講要件

就労選択支援員養成研修を受講するためには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 障害者の就労支援に関する基礎的研修(または基礎的研修と同等以上の研修)を修了していること
  • 障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あること

ここでいう「障害者の就労支援分野」とは、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、就労定着支援事業所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員、就労定着支援員として勤務した実績を指します(厚生労働省・各都道府県のご案内)。

令和9年度末までの経過措置

養成研修の体制整備には時間がかかるため、令和9年度末(令和10年3月末)までは、次の研修のいずれかを修了した方も就労選択支援員として配置することが認められています(令和7年厚生労働省告示第89号)。

  • 障害者の就労支援に関する基礎的研修
  • 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
  • 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

ただし、この経過措置による「みなし」配置が認められた方であっても、令和10年度以降に就労選択支援員として勤務を継続する場合は、別途「就労選択支援員養成研修」の修了が必要となります。

研修内容(オンデマンド+対面)

就労選択支援員養成研修は、オンデマンド講義と対面演習で構成されています。

オンデマンド講義は約3週間の視聴期間が設けられ、期間内にすべての確認テストを完了する必要があります。内容は「就労選択支援の目的と役割」「就労アセスメントの目的と手法」「ニーズアセスメントの手法」「アセスメントシートの具体的活用」「関係機関との連携」「アセスメント情報の整理と活用」などです。

オンデマンド合計約6時間、対面演習合計約5時間の構成となっており(厚生労働省・令和7年度実施案内)、所要時間としては比較的コンパクトに設計されています。

就労選択支援事業所を利用するには

ここからは、当事者やご家族の視点で「実際に就労選択支援事業所をどのように利用するか」をご説明します。利用対象者と原則化のスケジュール、利用までの流れを整理します。

利用対象者と事前利用原則化のスケジュール

就労選択支援の利用対象は、就労を希望する障がいのある方、または就労継続を希望する障がいのある方です。利用予定のサービスごとに、事前利用が原則化される時期は次のように整理されています。

対象サービス原則として就労選択支援を利用する時期
就労継続支援B型(新規利用)令和7年10月から原則化(施行済み)
就労継続支援A型(新規利用)令和9年4月から原則化予定
就労移行支援(標準利用期間を超える更新)令和9年4月から原則化予定

ただし、就労継続支援B型については、50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、就労経験があるものの年齢や体力面で一般企業雇用が困難な方などは、原則利用の対象外とされています(詳しくは就労継続支援B型の利用についてもご参照ください)。

また、就労移行支援においては、面接や職場実習など一般就労に向けた具体的な予定がある方は、就労移行支援事業所が「明らかに就職可能性がある」と判断すれば、標準利用期間を超える更新時でも原則利用の対象外となります。なお、就労選択支援と就労移行支援の役割の違いについては就労選択支援と就労移行支援の違いでも詳しく解説しています。

利用までの流れ

就労選択支援を利用したい場合の基本的な流れは次のとおりです。

  1. 市町村の障害福祉窓口に相談・申請: お住まいの市町村窓口で利用希望を相談し、申請を行います。
  2. サービス等利用計画案の作成: 計画相談支援事業所(またはセルフプラン)でサービス等利用計画案を作成し、提出します。
  3. 支給決定・受給者証の発行: 自治体が支給決定を行い、受給者証が交付されます。支給決定期間は原則1か月です。
  4. 就労選択支援事業所の利用開始: 事業所と契約し、アセスメントとケース会議を通じて、次のステップを選択します。

申請から支給決定までの所要期間は自治体により異なります。具体的な手続きや所要日数については、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に事前にご確認ください。

就労選択支援事業所の質の確保と監督

就労選択支援は、ご本人の進路に大きな影響を与えるサービスです。そのため、サービスの質を確保し、特定事業所への誘導を防ぐための仕組みが、制度設計の段階から組み込まれています。

中立性を担保する仕組み

就労選択支援事業所には、中立的・専門的な役割が強く求められています。具体的には、次のような仕組みが導入されています。

  • 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しないための減算(特定事業所集中減算 200単位/日、前6か月のうち同一事業者によるサービス提供が80%を超える場合に減算)
  • 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
  • 障害福祉サービス事業者などからの利益収受の禁止
  • 多機関連携によるケース会議の必須化(本人へ提供する情報の客観性確保)

これらは、就労選択支援が単なる「自法人の他サービスへの誘導窓口」になることを防ぐ重要な歯止めです。

都道府県による監督

就労選択支援事業所は、都道府県知事の監督を受けます。

報告徴収(事業の運営状況についての報告を求められること)、立入検査(帳簿や書類などの検査)、改善命令(法令違反があった場合の改善指示)などの仕組みを通じて、利用者の安全と権利が守られるよう、行政による継続的なチェックが行われます。

よくある質問

最後に、就労選択支援事業所について寄せられる質問のうち、特に重要なものを4点取り上げてご説明します。

Q1. 就労選択支援を受けないとB型は使えないのですか?

新たに就労継続支援B型を利用する場合は、令和7年10月から原則として事前に就労選択支援を受けることが求められます。

ただし、50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力面で一般企業雇用が困難な方などは、希望に応じた利用となり、必須ではありません。また、すでに同様のアセスメントを受けている場合や、近隣に就労選択支援事業所がなく待機期間が生じる場合などは、現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用が認められています。

Q2. 就労選択支援の利用期間はどれくらいですか?

支給決定期間は原則1か月です。

ただし、自己評価・自己理解に課題があり、改善に向けて1か月以上の作業体験が必要と判断される場合などは、例外的に最長2か月まで延長して利用することができます。アセスメントから関係機関との連絡調整までを、この期間内に一体的に行います。

Q3. 特別支援学校に通っている子どもも利用できますか?

利用できます。

特別支援学校在学中の生徒も、就労選択支援の対象となります。卒業後の進路選択をより効果的に行うため、高等部の各学年で実施でき、在学中に複数回利用することも想定されています(厚生労働省: 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて)。

職場実習のタイミングで利用することも可能とされており、学校と連携した早期からのキャリア形成支援として活用が期待されています。

Q4. 利用料金はかかりますか?

就労選択支援は障害福祉サービスの一つであるため、原則としてサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じた月額負担上限が設けられており、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯(低所得)については自己負担は0円です。

18歳以上の方の場合、所得を判断する世帯範囲は原則として「ご本人と配偶者」となります。具体的な負担額については、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口にご確認ください。

まとめ

就労選択支援事業所は、令和7年10月1日から本格的に始まった新しい障害福祉サービス「就労選択支援」を提供する機関です。

事業所として指定を受けるには、過去3年以内に3人以上の一般就労実績、管理者と就労選択支援員(利用者15人につき1人)の人員配置、訓練・作業室や相談室などの設備基準を満たす必要があります。基本報酬は1日あたり1,210単位とされ、中立性確保のための特定事業所集中減算なども設けられています。

利用される側にとっては、就労継続支援B型を新たに使う際の事前ステップとしてすでに位置づけられており、令和9年4月以降はA型や就労移行支援(標準利用期間超過時の更新)にも原則化が予定されています。

就労選択支援員養成研修や経過措置、報酬体系など、運用の詳細は今後も整備が進んでいくと考えられます。事業所として指定を検討される方も、利用を考えているご本人・ご家族も、最新情報は厚生労働省「就労選択支援について」ページや、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口でご確認ください。


※ 本記事は行政書士 横関のプロフィールが運営する障がいビズが発信しています。