
はじめに
障がいのある方の就労支援制度は、近年大きな転換期を迎えています。
令和7年(2025年)10月1日には、新しい障害福祉サービス「就労選択支援」が施行されました。
施行から半年余りが経過した現在、就労継続支援B型を新たに利用される方にとっては、原則として事前に経由する制度として位置づけられています。
本記事では、就労選択支援とはどのような制度なのか、対象者・支援内容・利用の流れ・他のサービスとの違いについて、わかりやすくご説明したいと思います。
就労選択支援とは

就労選択支援は、令和4年の障害者総合支援法改正によって創設され、令和7年10月から運用が始まった新しい障害福祉サービスです。
本セクションでは、制度の定義と創設の背景を整理し、就労選択支援が何を目指す仕組みなのかをご説明します。
就労選択支援の定義

就労選択支援とは、障がいのある方がご自身に合った働き方を主体的に選択できるよう支援する、障害福祉サービスのひとつです。
具体的には、就労アセスメント(状況把握)を通じて、本人の希望・能力・適性を整理し、就労継続支援B型・A型、就労移行支援、一般就労などの選択肢から最適な進路を選べるようにサポートします。
就労選択支援は、就労の可否を判断したり、特定のサービスへ振り分けたりする制度ではありません。
本人の自己理解を深め、納得して進路を決められるよう、複数の関係機関が連携して支える仕組みとして位置づけられています。
制度創設の背景と経緯
これまでの就労支援制度では、ご本人が事業所を直接選んで利用を開始することが一般的でした。
しかし、就労に関する知識や自己理解が十分でない段階で利用を始めると、「事業所と合わなかった」「他の選択肢を知らなかった」といったミスマッチが生じやすいという課題が指摘されてきました。
こうした課題を受けて、令和4年(2022年)12月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が公布され、就労選択支援の創設が定められました。(参照:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
施行日は令和7年(2025年)10月1日です。利用申請前の段階で客観的なアセスメントを行い、本人主体の進路選択を支える「入口」の機能として位置づけられています。
なお、就労選択支援の根拠法である障害者総合支援法については別記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
就労選択支援の対象となる方

就労選択支援の対象は、就労継続支援や就労移行支援を新たに利用したい方、または既に利用している方です。
ただし、利用するサービスの種類や時期によって、原則として就労選択支援を利用するケースと、希望に応じて利用するケースが分かれます。
本セクションでは3つのパターンに整理してご説明します。
新たに就労継続支援B型を利用する方(令和7年10月〜)
令和7年10月以降に新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、原則として、利用申請前に就労選択支援を利用することになりました。
背景には、B型を新規利用される方は就労先や働き方の選択にあたって支援の必要性が特に高いと考えられたことがあります。
ただし、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給されている方、就労経験があり年齢や体力面などから一般企業での雇用が困難になった方などは、就労選択支援を経ずに就労継続支援B型を利用できる場合があります。
また、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、事業所数が少なく利用までに待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て、B型の利用が認められることがあります。

これからB型の利用を検討されている方は、お住まいの市町村窓口で、まず就労選択支援を経由する必要があるかをご確認いただくと安心です。
就労継続支援B型の制度全般については別記事で詳しくご説明しています。
就労継続支援A型・就労移行支援を利用する方(令和9年4月〜)
新たに就労継続支援A型を利用される方は、令和9年(2027年)4月以降、利用申請前に原則として就労選択支援を経由することとされています。
また、就労移行支援を標準利用期間(原則2年)を超えて更新される方も、同じく令和9年4月以降、更新前に原則として就労選択支援を利用することになります(厚生労働省: 就労選択支援に係る報酬・基準について)。
なお、新たに就労移行支援を利用される方は、希望に応じて就労選択支援を利用できるとされています。
既に就労系サービスを利用しており更新する方
すでに就労継続支援や就労移行支援を利用されている方が、支給決定の更新を希望する場合も、希望に応じて就労選択支援を利用することができます。
利用中に「他の働き方も検討してみたい」「自分の状況が変わってきた」と感じたタイミングで、改めて選択肢を整理する機会として活用することができます。
特別支援学校の在校生も利用可能
なお、特別支援学校の在校生も、卒業後の進路選択を支援するため、早期から就労選択支援を利用することができます。
学校での職場実習のタイミングに合わせて支援員が訪問する形や、在学中に複数回利用する形など、生徒一人ひとりの状況に応じた活用が想定されています(厚生労働省: 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて)。
進路指導の一環として、客観的な視点から職業能力や必要な配慮を整理する機会となることが期待されています。
就労選択支援の具体的な支援内容

就労選択支援は、おおむね4つのプロセスで進められます。
短期間の作業体験を通じた状況把握、関係機関を集めたケース会議、アセスメント結果の作成、利用者と就労先候補との連絡調整です。
本セクションでは、それぞれのステップの内容をご説明します。
作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)

中心となるのが、作業場面を活用したアセスメントです。
利用者は、面談に加えて、データ入力・軽作業・ラベル貼りなど短期間の作業を体験します。
就労選択支援員は、面談と作業場面の観察を通じて、本人の希望、得意・不得意、就労にあたって必要となる配慮事項などを多角的に把握します。
このプロセスは、就労の可否を判定するものではなく、本人と支援員が協同して「働き方の可能性」を整理することを目的としています(厚生労働省: 就労選択支援に係る報酬・基準について)。
多機関連携によるケース会議
アセスメントの結果を踏まえて、関係機関が一堂に会するケース会議が開催されます。
参加機関の例としては、市町村、計画相談支援事業所、ハローワーク、医療機関、教育機関などが挙げられます。
複数の関係機関が関わることで、評価の中立性と質を担保することがねらいです。
特定のサービスへの誘導ではなく、本人にとって適切な進路を多角的に検討する場として位置づけられています。
アセスメント結果の作成と連絡調整
ケース会議を経てまとめられた評価結果は、アセスメントシートとして本人に提供されます。
本人やご家族、関係機関がこのシートを共有することで、客観的な自己理解と進路検討の土台を整えることができます。
さらに、就労選択支援事業所は、本人の意向に沿って、就労先候補となる事業所(就労移行支援・就労継続支援A型/B型など)や、ハローワーク、教育機関などに連絡調整を行います。
利用者は、必要に応じて見学や実習の機会を得ながら、最終的な進路を選択していきます。
就労選択支援事業所の指定要件・人員配置については別記事で詳しく解説しています。
就労選択支援の利用の流れと期間
ここまでの内容を踏まえて、実際に就労選択支援を利用する場合の流れと、利用期間の目安を整理します。
利用の入口となる申請窓口や、利用後の進路選択についても押さえておきたいポイントです。
申請から利用開始まで
就労選択支援の利用を希望される場合は、まずお住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談します。
就労選択支援は障害福祉サービスに位置づけられているため、利用にあたっては、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)が必要となります。
障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書などにより受給者証を取得できる場合があります。
申請後、市町村による支給決定を経て、就労選択支援事業所と契約を結び、利用を開始します。
詳細な手続きについては、市町村窓口や計画相談支援事業所にご確認ください。
利用期間と利用後の進路
就労選択支援の標準的な利用期間は、原則1か月です。
ただし、自己理解を深めるために1か月以上の継続的な作業体験が必要と判断される場合には、2か月の支給決定が行われることがあります(厚生労働省: 就労選択支援実施マニュアル)。
利用期間中に得られたアセスメント結果をもとに、本人が主体となって進路を決定します。
進路の選択肢には、就労継続支援B型・A型、就労移行支援、一般就労などがあり、必要に応じて見学・実習を経て決定する流れとなります。
利用後にご自身の状況や希望が変化した場合、再度就労選択支援を利用することも可能とされています。
他の就労支援サービスとの違い

就労選択支援は、就労移行支援や就労継続支援とは目的・役割が大きく異なります。
混同されやすいため、本セクションで違いを整理します。
なお、就労移行支援との違いは別記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
就労移行支援・就労継続支援A型/B型との違い
就労移行支援、就労継続支援A型・B型は、いずれも「働くこと」そのものを支援するサービスです。
これに対して就労選択支援は、「どのような働き方が自分に合っているかを選ぶ」段階を支える前段階のサービスとして位置づけられます。
また、利用期間も大きく異なります。
就労移行支援は原則2年、就労継続支援A型・B型には期間制限がない一方で、就労選択支援は原則1か月の短期利用が前提とされています。
「働く支援」と「選ぶ支援」という役割の違いを押さえると、両者の関係を理解しやすくなります。
なお、両制度の違いについては就労選択支援と就労移行支援の違いを解説した別記事も参考になります。
就労定着支援との位置づけの違い
就労定着支援は、一般就労された方が職場に定着できるよう、就職後の継続的な相談・調整を支える制度です。
時系列で整理すると、就労選択支援は就労系サービス利用の「入口」を支える制度、就労定着支援は一般就労後の「定着」を支える制度であり、それぞれ対象となる時期が異なります。
就労選択支援が加わったことにより、就労系の障害福祉サービスは「選ぶ → 働く → 定着する」という流れが、より明確に整理されたと言えるでしょう。
就労選択支援を利用するメリットと留意点
新しい制度であるだけに、就労選択支援には期待される効果と、現時点で留意したい点の双方があります。
本セクションでは、利用を検討する際に押さえておきたい両面を整理します。
期待されるメリット

就労選択支援の主なメリットとしては、次のような点が挙げられます。
第一に、客観的なアセスメントを通じて、自己理解が深まることです。本人が気づきにくい強みや、必要な配慮事項を整理することができます。
第二に、複数の選択肢を比較したうえで進路を決められるため、ミスマッチを防ぎやすくなることが期待されています。
第三に、市町村・ハローワーク・医療機関・教育機関など複数の関係機関が連携してケース会議に関わるため、特定の事業所に誘導されず、中立的な情報提供が受けられる仕組みとなっています。これは、従来の「事業所主導で進路が決まりやすい」構造を見直す重要な視点です。
利用にあたっての留意点

一方で、留意したい点もあります。
利用期間が原則1か月と短いため、体調の波がある方や自己理解に時間がかかる方にとっては、十分に検討しきれないと感じる場合があると言われています。
また、施行から間もない制度であるため、地域によっては事業所数が限られていることも指摘されています。
全国の就労選択支援事業所の指定状況は厚生労働省が定期的に公表しており、お住まいの地域での実施状況は市町村窓口で最新情報をご確認いただくと安心です(厚生労働省: 就労選択支援指定状況について)。
なお、利用期間中に作業体験を行う場合がありますが、就労選択支援は工賃を得ることを主目的としたサービスではありません。
作業体験は、本人の希望、適性、必要な配慮などを確認するためのアセスメントとして行われます。
工賃の取扱いは事業所や支援内容によって異なる場合があるため、利用前にご確認いただくと安心です。
よくある質問

最後に、就労選択支援についてよくいただくご質問のうち、特に多いものをまとめてご紹介します。
Q1. 就労選択支援に利用料はかかりますか?
就労選択支援は障害福祉サービスのひとつであり、世帯の所得に応じた利用者負担の仕組みが適用されます。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯(低所得)は月額負担上限が0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円とされています(厚生労働省: 障害者の利用者負担)。
実際の負担額は所得区分や利用状況によって異なるため、ご自身の区分については市町村窓口にご確認ください。
Q2. 障害者手帳がなくても利用できますか?
就労選択支援を利用するには、障害福祉サービス受給者証の支給決定を受ける必要があります。
障害者手帳があると確認がしやすい場合がありますが、身体障害者を除き、手帳の所持が必ずしも支給決定の必須条件とは限りません。
精神障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳のほか、年金証書、自立支援医療受給者証、医師の診断書などで確認される場合もあります。
実際の取扱いは市町村によって異なる場合があるため、お住まいの市町村窓口や計画相談支援事業所にご相談いただくことをおすすめします。
Q3. 就労選択支援員になるにはどうすればよいですか?
就労選択支援員になるには、原則として「就労選択支援員養成研修」の修了が必要とされています。
研修の受講要件としては、障害者就労支援に関する基礎的研修の修了、または障害者就労支援分野での通算5年以上の勤務経験などが定められています。
研修の最新情報や実施スケジュールは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)などの公式情報をご確認ください。
まとめ

就労選択支援は、就労系障害福祉サービスを利用する前段階で、本人の主体的な進路選択を支える新しい制度です。
本記事の要点を改めて整理します。
- 令和7年(2025年)10月施行。新たに就労継続支援B型を利用される方は、原則として事前利用が必要(50歳以上・障害基礎年金1級・就労経験があり年齢や体力面から一般企業での雇用が困難になった方などは除く)。
- 令和9年(2027年)4月以降、新たに就労継続支援A型を利用される方や、就労移行支援を標準利用期間を超えて更新される方も、原則として就労選択支援を利用することになる予定。
- 利用期間は原則1か月(最長2か月)。アセスメント、ケース会議、アセスメント結果作成、連絡調整の4ステップで進行。
- 就労選択支援は「働く支援」ではなく「選ぶ支援」。就労移行支援や就労継続支援とは役割が異なる。
ご自身やご家族にとって、どの就労支援サービスが合うのかを見極めるための制度として、就労選択支援は重要な選択肢のひとつとなりつつあります。
制度は今後も運用の中で見直されていく可能性があるため、最新情報は厚生労働省や市町村の発信もあわせてご確認ください。
よこぜき行政書士事務所

