障害者優先調達推進法とは

障害者優先調達推進法とは

障害者優先調達推進法は、正式名称を「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といいます。

平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日から施行されました。

この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が障害者就労施設等からの物品やサービスを調達することを促進して、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立を促進することを目的としたものです。

分かりやすく言うと「国や市町村が率先して障害者就労施設から物品を調達するために必要な措置を定めた法律」です。

具体的には、以下のような内容が定められています。

調達の推進に関する基本方針の作成

障害者優先調達推進法では、以下のように基本方針に関して定められています。

第五条 国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

基本方針は「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針」として公表されています。

調達方針の作成

国及び地方公共団体等は、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための基本的な方針を作成し、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとされています。

第六条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。

例えば、省庁では以下のように調達方針と実績を作成しています。

第九条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

5 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。

例えば東京都では「東京都による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」等についてのページで方針と実績を作成しています。

供給する物品等に関する情報の提供

障害者就労施設等は、供給する物品等に関する情報を提供するよう努めるように定められています。

第十一条 障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、その供給する物品等の購入者等に対し、当該物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。

障害者就労施設と施設が供給する物品に関する情報は以下のサイトやページで紹介されています。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めたものだということをご理解いただけたのではないかと思います。

参考サイト

文中にもリンクを貼りましたが、以下の参考ページへのリンクを改めて貼っておきますのでご参照ください。